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更新日:2026年4月24日

【介護事業所向け】介護給付費過誤申立書の提出について

 

介護給付費の請求に誤りがあり、請求実績を取下げる場合は、毎月提出期限までに過誤申立を提出してください。介護給付費と総合事業費は分けて過誤申立書を作成してください。

 ※「返戻」や「保留」になっているものは、支払いが確定していないため、過誤申立できません。「返戻」となった場合は、過誤申立ではなく、正しい請求内容で宮崎県国民健康保険団体連合会(国保連)に請求してください。

   ※請求をした月と同じ月には過誤申し立てはできません。国保連の審査が通ったもののみ過誤申立の対象になります。必ず国保連の審査が通ったことを確認してから提出をしてください。


通常過誤と同月過誤

●通常過誤

審査が確定した介護報酬請求について、国保連の審査において、過誤申立による実績取下げのみを行うことで、事業者が国保連に請求した他の介護報酬から実績取下げ分を減額するもの。

●同月過誤

審査が確定した介護報酬請求について、国保連の審査において、過誤申立による実績取下げと再請求を同一審査月に併せて行うことで、過誤申立による介護報酬の減額と再請求による介護報酬を相殺するもの。

 

提出期限

【通常過誤】:毎月15日が提出期限となります。
審査が確定した介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費(以下、「介護給付費等」という。)について、実績の取り下げのみを行うもの。
なお、再請求の必要がある場合の再請求月は以下のとおり
例1) 5月15日までに日向市に提出した場合→5月通常過誤で処理→再請求月は6月
例2) 5月15日以降に日向市に提出した場合→6月通常過誤で処理→再請求月は7月
   
【同月過誤】:毎月1日が提出期限となります。
審査が確定した介護給付費等について、実績の取り下げと事業所の再請求を同じ月に行うもの。
例1) 5月1日までに市に提出した場合→5月同月過誤で処理→再請求月は5月
例2) 5月1日以降に市に提出した場合→6月同月過誤で処理→再請求月は6月

(注)過誤申立書の提出は、審査月の翌月以降になります。

 

様式・提出先

【様式】

介護給付費過誤申立書 (Excel/35キロバイト)

過誤申立事由コード (PDF/98.05キロバイト)

【提出先】

LoGoフォームまたは高齢者あんしん課窓口に毎月提出期限までにご提出ください。

【介護事業所向け】介護給付費過誤申立書LoGoフォーム提出先

※過誤申立の件数が多くなる場合は、事前に高齢者あんしん課介護給付係までご相談ください。 

 

担当課 健康長寿部 高齢者あんしん課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係)
0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係)
FAX 0982-56-1423
メール kourei@hyugacity.jp