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高齢者・介護
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り、税制改正の影響を抑える特例措置が行われます。
この措置は、介護保険事業を安定して運営するために、一時的に行われるものです。
影響を受ける対象者について
令和8年1月1日及び令和8年4月1日に日向市に住民登録がある方のうち、令和7年中(令和7年1月~12月)に給与収入があり、給与収入が55万千円以上190万円未満の方
年金収入のみの方など、上記以外の方は影響を受けません。
特例措置の内容について
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を算定し、課税・非課税を判定します。また、同世帯員の課税状況についても、同様に調整します。
そのため、市民税が非課税の場合でも、介護保険料の算定上は課税とみなす場合があります。
給与収入額が前年中と変わらなければ、介護保険料は令和7年度と同額になります。
<例>令和6年中、令和7年中ともに給与収入額が100万円で、他の所得がなく扶養者がいない場合
令和7年度:市民税は課税、介護保険料は第6段階
令和8年度:市民税は非課税、介護保険料は第6段階(特例により改正前の基準で判定)
Q&A
Q1.特例措置は、いつから適用されますか。
A 令和8年6月中旬に送付される令和8年度介護保険料納入通知書に記載される保険料から適用します。
Q2.特例措置は介護保険料だけに適用されますか。
A はい、介護保険料のみに適用されます。介護保険サービス自己負担割合や、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度等への影響はありません。
Q3.年金収入のみの場合は影響がありますか?
A 影響ありません。年金収入のみの方は、通常どおり算定されます。
【参考資料】
介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(厚生労働省通知) (PDF/214.05キロバイト)
令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応(厚生労働省) (PDF/2.38メガバイト)
| 担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
|---|---|
| 所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
| 電話 | 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係) 0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係) |
| FAX | 0982-56-1423 |
| メール | kourei@hyugacity.jp |