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障がい者の助成・支援制度

更新日:2026年3月6日

産科医療特別給付事業についてお知らせします

事業の目的

令和3年12 月末日に廃止された産科医療補償制度(※)の個別審査で補償対象外となった児等に対して、令和4年1月改定基準に相当する給付対象の基準を満たす場合に、特別給付金を特例的に支給するものです。

 

産科医療補償制度産科医不足の改善や産科医療提供体制の確保を背景に、より安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、平成21年1月に創設されたものです。分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的としています。本制度の運営は、公益財団法人日本医療機能評価機構が行っています。

 

給付対象

産科医療補償制度に加入している分娩機関の医学的管理下における分娩により出生した児のうち、以下の条件を満たす者として評価機構が給付対象として認定した者を特別給付金の給付対象とします。

妊産婦が当該分娩機関との間で産科医療補償制度に係る補償契約を締結した上で、分娩機関に対して保険料相当分を支払っており、現に産科医療補償制度の補償金又は分娩機関からの損害賠償金等(1,200 万円以上)を受領していないこと


平成21 年1月から令和3年末日までの間に出生し、当時の補償対象基準における個別審査の対象であって、令和4年1月以降の補償対象基準に相当すること(※)
※産科医療補償制度の補償申請を行わなかった児等も本事業への申請が可能。

 

特別給付金の金額

1,200 万円(一括給付)

 

申請期間

令和7年1月10 日~令和11 年12 月31 日

 

事業案内に関するホームページおよびリーフレット

※事業の詳細や申請に必要な書類のお取り寄せ方法は、以下のホームページやリーフレットを御参照ください。

◆「産科医療特別給付事業」に関するホームページはこちら

◆「産科医療特別給付事業」案内リーフレット (PDF/4.46メガバイト)

 

お問い合わせ先

※事業に関するお問い合わせは下記のコールセンターへお願いいたします。

 産科医療特別給付事業専用コールセンター

  電  話:0120-299-056

  受付時間:9時30分~17時(土日祝日・年末年始除く)

 

担当課 福祉部 福祉課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1019(直通:地域共生政策係・障がい福祉係・障がい者支援係)
0982-66-1020(保護第1係・保護第2係)
FAX 0982-54-4350
メール fukushi@hyugacity.jp