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林業

更新日:2026年3月4日

地籍調査作業規程準則第30条第5項の規定に基づく公告

 迫野内IV(日向市東郷町山陰字山ノ口の一部)の地域内の土地について、国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査を行い、地籍調査作業規程準則第30条第5項の規定に基づき筆界案を作成したので、公告します。

 なお、公告内容については以下のとおりです。

 

1 土地の所在・地番  日向市東郷町山陰字山ノ口庚68番地

 

2 筆界案を確認することができる場所 日向市役所 農林水産部 林業水産課
                   電話:0982-66-1029(直通)

 

3 筆界案を確認することができる者 当該土地の所有権を有する者及び利害関係を有する者

 

4 筆界案の作成者 日向市

 

5 筆界案を確認することができる者は、筆界案の作成者に対し、公告の日から20日の間に意見を申し出ることができます。なお、当該期間を経過しても申出がない場合は、地籍調査作業規程準則第30条第5項の規定に基づき、同準則第30条第1項の確認を得ずに調査を行います。

担当課 農林水産部 林業水産課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1029(直通)
FAX 0982-56-0017
メール ringyo@hyugacity.jp