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下水道

浄化槽設置整備事業

更新日:2026年3月9日

浄化槽設置手続きのご案内

【建築確認申請をする方】

次のいずれかに該当する場合は、「浄化槽設置概要書」を提出してください。

  • 都市計画区域内で、建築物の新築と同時に浄化槽を設置する場合
  • 10平方メートルを超える建築物の増改築に伴い、浄化槽を設置する場合
  • 建築主事に既に届け出ている建築工事の完了前に、浄化槽の構造または規模を変更する場合

1. 浄化槽設置者講習会

浄化槽設置者講習会は、県の委託により、一般社団法人宮崎県浄化槽協会が実施しています。浄化槽の設置を予定している方は、事前にこの講習会を受講してください。
※「浄化槽設置概要書」には、講習会の「受講済証」が必要です。

2. 浄化槽設置概要書と法定検査

県が指定検査機関として指定している「公益財団法人宮崎県環境科学協会」へ、法定検査(浄化槽法第7条検査)を申し込んでください。
※「浄化槽設置概要書」には「浄化槽法第7条検査手数料領収証明」が必要です。

その後、「浄化槽設置概要書」を建築確認申請窓口(市役所等の建築主事、または民間の指定建築確認機関)に提出してください。

3. 設置工事

設置工事は、知事へ登録・届出をしている資格のある業者に依頼してください。

4. 保守点検の委託

使用開始の直前に、第1回目の保守点検を受けてください。その際は、知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。

5. 使用開始報告

使用開始後30日以内に「浄化槽使用開始報告書」を県に提出してください。

6. 設置後の水質検査

使用開始後、3か月を経過した日から5か月以内に、法定検査(浄化槽法第7条検査)を受けてください。

7. 保守点検・清掃・法定検査

登録業者による保守点検、市の許可業者による清掃を定期的に行い、毎年1回、法定検査(浄化槽法第11条検査)を受けてください。


【建築確認申請をしない方】

次のいずれかに該当する場合は、「浄化槽設置届」を提出してください。

  • 都市計画区域外で、新築と同時に浄化槽を設置する場合
  • 10平方メートル以下の建築物の増改築に伴い、浄化槽を設置する場合
  • 汲み取り便所を水洗便所に改造し、浄化槽を設置する場合
  • 既に設置している浄化槽を撤去し、新たに設置する場合

1. 浄化槽設置者講習会

浄化槽設置者講習会は、宮崎県の委託により、一般社団法人宮崎県浄化槽協会が実施しています。浄化槽の設置を予定している方は、事前にこの講習会を受講してください。
※「浄化槽設置届」には、講習会の「受講済証」が必要です。

2. 浄化槽設置届と法定検査

県が指定検査機関として指定している「公益財団法人宮崎県環境科学協会」へ、法定検査(浄化槽法第7条検査)を申し込んでください。
※「浄化槽設置届」には「浄化槽法第7条検査手数料領収証明」が必要です。

その後、「浄化槽設置届」または「浄化槽設置変更届」を市に4部提出し、受付印を受けた後、保健所へ3部提出してください。

3. 設置工事

設置工事は、知事へ登録・届出をしている資格のある業者に依頼してください。

4. 保守点検の委託

使用開始の直前に、第1回目の保守点検を受けてください。その際は、知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。

5. 使用開始報告

使用開始後30日以内に「浄化槽使用開始報告書」を県に提出してください。

6. 設置後の水質検査

使用開始後、3か月を経過した日から5か月以内に、法定検査(浄化槽法第7条検査)を受けてください。

7. 保守点検・清掃・法定検査

登録業者による保守点検、市の許可業者による清掃を定期的に行い、毎年1回、法定検査(浄化槽法第11条検査)を受けてください。

担当課 上下水道局 下水道課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-54-4175(業務係)
0982-52-5254(工務係)
0982-54-5277(施設係)
FAX 0982-52-2508
メール gesui@hyugacity.jp