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浄化槽設置整備事業
浄化槽設置手続きのご案内
【建築確認申請をする方】
次のいずれかに該当する場合は、「浄化槽設置概要書」を提出してください。
- 都市計画区域内で、建築物の新築と同時に浄化槽を設置する場合
- 10平方メートルを超える建築物の増改築に伴い、浄化槽を設置する場合
- 建築主事に既に届け出ている建築工事の完了前に、浄化槽の構造または規模を変更する場合
1. 浄化槽設置者講習会
浄化槽設置者講習会は、県の委託により、一般社団法人宮崎県浄化槽協会が実施しています。浄化槽の設置を予定している方は、事前にこの講習会を受講してください。
※「浄化槽設置概要書」には、講習会の「受講済証」が必要です。
2. 浄化槽設置概要書と法定検査
県が指定検査機関として指定している「公益財団法人宮崎県環境科学協会」へ、法定検査(浄化槽法第7条検査)を申し込んでください。
※「浄化槽設置概要書」には「浄化槽法第7条検査手数料領収証明」が必要です。
その後、「浄化槽設置概要書」を建築確認申請窓口(市役所等の建築主事、または民間の指定建築確認機関)に提出してください。
3. 設置工事
設置工事は、知事へ登録・届出をしている資格のある業者に依頼してください。
4. 保守点検の委託
使用開始の直前に、第1回目の保守点検を受けてください。その際は、知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。
5. 使用開始報告
使用開始後30日以内に「浄化槽使用開始報告書」を県に提出してください。
6. 設置後の水質検査
使用開始後、3か月を経過した日から5か月以内に、法定検査(浄化槽法第7条検査)を受けてください。
7. 保守点検・清掃・法定検査
登録業者による保守点検、市の許可業者による清掃を定期的に行い、毎年1回、法定検査(浄化槽法第11条検査)を受けてください。
【建築確認申請をしない方】
次のいずれかに該当する場合は、「浄化槽設置届」を提出してください。
- 都市計画区域外で、新築と同時に浄化槽を設置する場合
- 10平方メートル以下の建築物の増改築に伴い、浄化槽を設置する場合
- 汲み取り便所を水洗便所に改造し、浄化槽を設置する場合
- 既に設置している浄化槽を撤去し、新たに設置する場合
1. 浄化槽設置者講習会
浄化槽設置者講習会は、宮崎県の委託により、一般社団法人宮崎県浄化槽協会が実施しています。浄化槽の設置を予定している方は、事前にこの講習会を受講してください。
※「浄化槽設置届」には、講習会の「受講済証」が必要です。
2. 浄化槽設置届と法定検査
県が指定検査機関として指定している「公益財団法人宮崎県環境科学協会」へ、法定検査(浄化槽法第7条検査)を申し込んでください。
※「浄化槽設置届」には「浄化槽法第7条検査手数料領収証明」が必要です。
その後、「浄化槽設置届」または「浄化槽設置変更届」を市に4部提出し、受付印を受けた後、保健所へ3部提出してください。
3. 設置工事
設置工事は、知事へ登録・届出をしている資格のある業者に依頼してください。
4. 保守点検の委託
使用開始の直前に、第1回目の保守点検を受けてください。その際は、知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。
5. 使用開始報告
使用開始後30日以内に「浄化槽使用開始報告書」を県に提出してください。
6. 設置後の水質検査
使用開始後、3か月を経過した日から5か月以内に、法定検査(浄化槽法第7条検査)を受けてください。
7. 保守点検・清掃・法定検査
登録業者による保守点検、市の許可業者による清掃を定期的に行い、毎年1回、法定検査(浄化槽法第11条検査)を受けてください。
| 担当課 | 上下水道局 下水道課 |
|---|---|
| 所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
| 電話 | 0982-54-4175(業務係) 0982-52-5254(工務係) 0982-54-5277(施設係) |
| FAX | 0982-52-2508 |
| メール | gesui@hyugacity.jp |