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更新日:2026年4月22日

【一部改正】営繕工事においても週休2日工事を実施します。

本市における「週休2日工事」については、令和7年11月に、市が発注する営繕工事を対象として試行要領を定めました。

県は令和8年3月に「営繕工事における週休2日促進工事実施要領」を改定し、通期の週休2日および月単位の週休2日に加え、完全週休2日(土日)を導入しました。

これを受け、市が発注する営繕工事においても完全週休2日(土日)を導入することとしたため、試行要領の一部を改正しました。

具体的には、市が発注する営繕工事について、発注時に完全週休2日(土日)を実施することを前提として、労務費などを補正した上で工事費の積算を行います。
また、完全週休2日(土日)を達成できず、月単位の週休2日を達成した場合は、現場管理費の補正分を減額します。
さらに、いずれも達成しなかった場合は、別表1~別表3の補正係数を適用せず、請負代金額のうち現場管理費の補正分および労務費の補正分を減額した上で、変更契約を締結します。

適用日は令和8年4月21日とし、発注方式は「受注者希望方式」とします。
なお、対象工事は、本市が発注する営繕工事のうち、当初設計額が1,500万円以上のものとします。

営繕工事における日向市週休2日工事試行要領 (PDF/163.18キロバイト)

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