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障がい福祉サービス

更新日:2025年8月7日

事業者による合理的配慮の提供が義務化されました

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が一部改正され、令和6年4月から事業者の合理的配慮の提供が義務化されました。
 事業者においては、障がいのある人がない人と同様にサービスなどが受けられるよう、環境の整備や合理的配慮の提供に関する従業員への周知をお願いします。

 

「障がいのある人」とは

 障害者手帳を持っている人だけではなく、心や体のはたらきに障がいのある人で、障がいや社会の中にあるバリアによって、継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受けているすべての人が対象となります。  

「対象となる事業者」とは

 「事業者」とは、企業や団体、店舗のことであり、同じサービスなどをくりかえし継続する意思をもって行う人たちをいいます。個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に含まれます。

「合理的配慮の提供」とは

 障がいのある人がない人と同様に店舗、施設やサービス等を利用できるよう、できる限り配慮することです。

 合理的配慮の提供には、相手に寄り添い、何に困っているかを理解しようとする姿勢が大切です。

 障がいのある人の要望に寄り添って話し合い、対応が難しい場合は、理由を説明して代替案を一緒に考えましょう。

  チラシ 事業所にも合理的配慮の提供が義務化されました 

 (参考)

 内閣府「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」(外部サイト)

 

担当課 福祉部 福祉課
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電話 0982-66-1019(直通:地域共生政策係・障がい福祉係・障がい者支援係)
0982-66-1020(保護第1係・保護第2係)
0982-55-5006(臨時特別給付金室)
FAX 0982-54-4350
メール fukushi@hyugacity.jp