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更新日:2025年6月9日

外国人住民の在留期間延長に伴うマイナンバーカードの手続について

在留期間のある外国人住民の方に交付されているマイナンバーカードの有効期限は、「在留期間の満了日」または「カードの発行日から10回目(18歳未満の方は5回目)の誕生日のいずれか早い日までとなります。

在留期間を延長する場合、マイナンバーカードについても有効期限の更新が必要になりますので、引き続きマイナンバーカードを利用される方は、有効期限内に手続をしてください。

(注意)

  • 在留期間の満了に伴うマイナンバーカードの有効期限切れをお知らせする案内はお送りしません。
  • 在留期間を延長してもマイナンバーカードの有効期限が自動で更新されることはありません。
  • マイナンバーカードの有効期限が切れた場合、有効期限の更新はできないため、再交付の手続が必要になります。再交付には手数料(カードの再発行が800円、電子証明書の発行が200円)がかかります。

 

マイナンバーカードの有効期限までに在留期間を延長し、新しい在留カードをお持ちの方

マイナンバーカードの有効期限までに、窓口で有効期限の更新手続をしてください。

1 本人が申請する場合

◇お持ちいただくもの
(1)マイナンバーカード
(2)在留カード(在留期間延長後のもの、または在留期間更新中のスタンプが裏に押してあるもの)
(3)マイナンバーカードの4桁の暗証番号

2 法定代理人が申請する場合

◇お持ちいただくもの
(1)本人のマイナンバーカード
(2)本人の在留カード(在留期間延長後のもの、または在留期間更新中のスタンプが裏に押してあるもの)
(3)本人のマイナンバーカードの4桁の暗証番号
(4)代理人の本人確認書類1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カードなどの「顔写真がある」もの)
(5)代理権のあることが分かる身分証明書(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、成年後見の登記事項証明書、その他資格を証する書類(保佐人及び補助人の場合は代理権を有していることがわかる登記事項証明書の代理行為目録))
※本人が15歳未満の場合で本人とその法定代理人が同一世帯で親子であることが分かる場合、または本市にある戸籍により資格が確認できる場合は省略できます。

3 同世帯の代理人が手続する場合

◇お持ちいただくもの
(1)本人のマイナンバーカード
(2)本人の在留カード(在留期間延長後のもの、または在留期間更新中のスタンプが裏に押してあるもの)
(3)本人のマイナンバーカードの4桁の暗証番号
(4)同一世帯員の本人確認書類1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カードなどの「顔写真がある」もの)
※同一世帯員が手続できるのは有効期限の更新のみです。
※電子証明書の更新手続は、原則として本人が窓口までお越しください。
※同一世帯の代理人が電子証明書の更新手続を行う場合、照会書兼回答書を本人に送付後、必要事項記入の上、代理人に再度来庁いただきますので、手続完了までに数日かかります。

4 任意代理人が手続する場合

窓口で申請いただいてから照会書兼回答書を送付しますので、必要事項を記載した照会書兼回答書を持参し、再度窓口にお越しいただきます。
【1度目の来庁の際にお持ちいただく書類】
(1)本人のマイナンバーカード
(2)本人の在留カード(在留期間延長後のもの、または在留期間更新中のスタンプが裏に押してあるもの)
(3)任意代理人の本人確認書類1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カードなどの「顔写真がある」もの)
【2度目の来庁の際にお持ちいただく書類】
(1)本人のマイナンバーカード
(2)本人の在留カード(在留期間延長後のもの、または在留期間更新中のスタンプが裏に押してあるもの)
(3)市役所から送付された照会書兼回答書(本人が暗証番号等の必要事項を記入し、「封筒」に入れてください。)
(4)任意代理人の本人確認書類2点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カードなどの「顔写真がある」ものを2点またはマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カードなどの「顔写真がある」ものを1点、健康保険証、介護保険証、基礎年金番号通知書(または年金手帳など)の「顔写真がない」ものを1点)
※電子証明書の更新も任意代理人が行う場合は、有効期限の更新の手続同様、照会書兼回答書での手続が必要になります。

 

在留期間満了日前に更新許可申請をしたが、マイナンバーカードの有効期限までに許可が下りなかった方

 マイナンバーカードの有効期限までに、窓口で特例期間延長の手続をしてください。在留期間更新の許可が下りるまで、最長2か月間マイナンバーカードの有効期限を延長することができます。
新しい在留カードを取得されてから、在留期間に合わせてマイナンバーカードの有効期限を更新するので、再度、窓口で手続をしていただくことになります。
窓口での手続の流れやお持ちいただくものは基本的に上記「マイナンバーカードの有効期限までに在留期間を延長し、新しい在留カードをお持ちの方」と同様ですが、オンラインで更新許可申請をしている場合、申請受付番号通知メールを印刷していただくか、窓口で提示が必要になります。

マイナンバーカードをお持ちの外国人住民のみなさまへ (PDF/443キロバイト)
担当課 市民環境部 市民課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1018(直通)
FAX 0982-53-1131
メール shimin@hyugacity.jp