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道路
道路上にはみ出した樹木などの伐採をお願いします!
道路上にはみ出した樹木などは、通行者の支障となるだけでなく、道路標識やカーブミラーなどの確認を妨げ、交通事故の原因となり大変危険です。
事故などが発生した場合、被害者から土地所有者へ損害賠償を請求されることもあります。
本来、私有地に生えている樹木などは、土地の所有者が剪定・伐採等の適切な管理をしていただく必要があります。
なお、道路の安全上支障を来たす急迫した状況の場合は、道路管理者において伐採するケースもあります。
通行者の皆さまが道路を安全に利用できるよう、沿道の土地所有者の皆さまには適切な維持管理をお願いします。
建築限界について
道路構造令第12条では、交通の安全を確保するため、歩道の上空2.5メートル、車道の上空4.5メートルの範囲(建築限界といいます)に樹木や看板などの通行の支障となるものを置いてはならないと定められています。
また、この建築限界の範囲外でも、道路の上空は公共の空間となるため、樹木などが張り出さないようにしてください。
道路や河川の不具合・通報
道路の陥没や損傷、落下物や不法占用物件の設置、支障木など、道路や河川の異状を発見した場合は、市公式LINEや次のリンク先から通報できますので、ぜひ活用ください。
ただし、緊急性が高い場合は市建設課あてに電話で通報をお願いします。
参考法令
●民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
●民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
●道路法43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件を たい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
担当課 | 建設部 建設課 |
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電話 | 0982-66-1031(直通) |
FAX | 0982-54-2639 |
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