戸籍
戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、令和7年5月26日に施行されました。詳しくは法務省ホームページ〈外部リンク〉をご覧ください。
戸籍に記載予定の振り仮名通知
本籍地のある市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名について、郵送で通知されます。郵送先は原則として、戸籍の筆頭者で、筆頭者と別の住所にお住まいの方は、住所地へ通知されます。
日向市に本籍のある方には、令和7年8月下旬より順次発送しました。通知書の発送時期は、市区町村によって異なります。
通知書が届きましたら、記載された振り仮名に誤りがないか、必ず確認してください。
※画像はイメージです
通知書の振り仮名が正しい場合
届出は不要です。届出をしなくても、令和8年5月26日以降、順次、通知書に記載された振り仮名がそのまま記載されます。
日向市に本籍のある方については、令和8年11月中旬以降、順次、戸籍に氏名の振り仮名が記載される予定です。
通知書の振り仮名が誤っている場合
振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出をしてください。届出は、本籍地または住所地以外の市区町村でも可能です。
※振り仮名の届出期間は、令和8年5月25日をもって終了しました。
市区町村長による氏名の振り仮名記載
令和8年5月25日までに振り仮名の届出をされなかった場合、通知された氏名の振り仮名が令和8年5月26日以降(日向市に本籍のある方については、令和8年11月中旬以降)、順次、戸籍に記載されます。
この場合、1回に限り、家庭裁判所の許可がなくても氏名の振り仮名の変更の届出ができます。
振り仮名の変更については、本籍地や最寄りの市区町村窓口にてご相談ください。
なお、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、本籍地へ申出をすることができます。
届出を行う方はご確認ください
届け出た振り仮名とパスポートや金融機関の口座名義等のフリガナが異なっている場合もしくは届出にあわせて口座名義の変更を行った場合、年金・給付金・各種手当などの口座振込、税金・保険料などの口座振替等に支障が生じ、手続きが必要になることがあります。その場合には、各窓口へご相談ください。
年金、パスポートに関することは、関係機関のホームページをご確認ください。
年金に関すること(日本年金機構ホームページ)〈外部リンク〉
日本年金機構からのお知らせ (PDF/169.14キロバイト)
パスポートに関すること(外務省ホームページ)〈外部リンク〉
詐欺にご注意ください
「届出には手数料がかかる」「届出をしないと罰金」等として、金銭を要求するものは全て詐欺です。また、法務省から外部サイトに誘導するメールを皆様に送信することはありませんので、そのようなメールを受信した際に、メールに記載されているURLにアクセスすることは絶対に避けてください。
戸籍の振り仮名に関する詐欺にご注意ください(消費者庁)〈外部リンク〉

市民課への問い合わせ電話番号の変更について
戸籍に記載される振り仮名の通知書に記載しておりました市民課への問い合わせ電話番号(0982-54-5525)は、令和8年3月31日をもって閉鎖いたしました。
今後は、市民課直通の電話番号(0982-66-1018)へお問い合わせくださいますようお願いいたします。
皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
| 担当課 | 市民環境部 市民課 |
|---|---|
| 所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
| 電話 | 0982-66-1018(直通) |
| FAX | 0982-53-1131 |
| メール | shimin@hyugacity.jp |