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更新日:2025年4月22日

マイナンバーカードに関する手続

1 新規申請

マイナンバーカードの新規申請の手続は下記のいずれかの方法で行っていただきます。お渡しするまでに申請後1か月~2か月程度お時間がかかります。

  • スマートフォンで申請
    スマートフォンやデジタルカメラ、タブレット端末等で顔写真を撮影の上、個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書の二次元コードを読み取って手続してください。
  • パソコンで申請
    スマートフォンやデジタルカメラ、タブレット端末等で顔写真を撮影の上、申請用サイトから手続してください。
  • 証明写真機で申請
    個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書の二次元コードを読み取って手続してください。
    証明写真機を使用した申請の詳細はこちらをご覧ください。
  • 郵送で申請

    市役所または各支所の窓口、申請用サイトで取得された「個人番号カード交付申請書」で手続してください。
    必要事項を記入し、顔写真を貼付した上、専用の返信用封筒(※)に入れてポストに投函してください。

  <申請書送付先>
  〒219-8650
  日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
  地方公共団体情報システム機構
  個人番号カード交付申請書受付センター 宛

  • 市役所または各支所の窓口で申請
    スマートフォンやパソコンで申請することができない方を対象に市役所または各支所の窓口で申請サポートを行っています。申請に必要となる顔写真は窓口において無料で撮影します。
    申請サポート希望される方は、本人の身分証明書(運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カード、健康保険証、介護保険証、基礎年金番号通知書(または年金手帳など)等)をご持参のうえ、窓口までお越しください。

 

2 電子証明書とマイナンバーカードの更新

マイナンバーカードに搭載された電子証明書(署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書)とマイナンバーカードには、有効期限があります。
電子証明書の有効期限が過ぎた場合、e-Tax等の電子申請、コンビニ等での各種証明書取得、健康保険証利用などが使えなくなります。
また、マイナンバーカードの有効期限が過ぎた場合、マイナンバーカードを本人確認書類として使えなくなります。
有効期限が近付いた方には有効期限通知書をお送りしますので、引き続き利用するためには更新手続が必要となります。

電子証明書とマイナンバーカードの有効期限
発行時の年齢  マイナンバーカード 署名用電子証明書  利用者証明用電子証明書 
18歳以上  発行日から10回目の誕生日まで 発行日から5回目の誕生日まで  発行日から5回目の誕生日まで 
18歳未満  発行日から5回目の誕生日まで 発行日から5回目の誕生日まで  発行日から5回目の誕生日まで 

※15歳未満の場合、署名用電子証明書は原則発行しません。
※署名用電子証明書の発行日が利用者証明用電子証明書の発行日と異なる場合は、利用者証明用電子証明書の有効期間と同じになります。

民法改正により令和4年4月1日以降、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、マイナンバーカードの有効期限の基準年齢も20歳から18歳に変わりました。そのため、マイナンバーカードの申請受付日が令和4年4月1日より前の場合の有効期限は「18歳以上」を「20歳以上」「18歳未満」を「20歳未満」に読み替えてください。

(1)電子証明書の更新手続

電子証明書(署名用電子証明書と利用者証明用用電子証明書)の更新はスマートフォンなどではできないため、市役所または各支所の窓口で手続を行っていただきます。更新対象の方には「電子証明書の有効期限通知書」が送付されますので、更新期間内に手続してください。更新期間前に手続をすることはできませんが、電子証明書の有効期限が過ぎてしまった場合でも手続できます。

◇手続に必要なもの
ア 本人が手続をする場合
マイナンバーカード
マイナンバーカードの暗証番号(マイナンバーカードを発行した際に設定しています。)

イ 法定代理人が手続をする場合(本人が15歳未満、成年被後見人の方)
本人のマイナンバーカード
マイナンバーカードの暗証番号(マイナンバーカードを発行した際に設定しています。)
窓口に来られた方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カードなどの「顔写真がある」ものは1点、健康保険証、介護保険証、基礎年金番号通知書(または年金手帳など)の「顔写真がない」ものは2点以上ご持参ください。)
代理権のあることが分かる身分証明書(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、成年後見の登記事項証明書、その他資格を証する書類(保佐人及び補助人の場合は代理権を有していることがわかる登記事項証明書の代理行為目録))
※本人が15歳未満の場合で本人とその法定代理人が同一世帯で親子であることが分かる場合、または本市にある戸籍により資格が確認できる場合は省略できます。

ウ 任意代理人が手続をする場合
有効期限通知書に同封されている「照会書兼回答書」に、更新の手続をされる本人が暗証番号等の必要事項を記入し、「封筒」に入れて代理人にお渡しください。
代理人は、次の持ち物を持って窓口にお越しください。

本人のマイナンバーカード
照会書兼回答書(必要事項に記入の不備がある場合は受付できません。)
任意代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カードなどの「顔写真がある」ものを1点、健康保険証、介護保険証、基礎年金番号通知書(または年金手帳など)の「顔写真がない」ものを1点以上ご持参ください。)
  

(2)マイナンバーカードの更新

マイナンバーカードの有効期限満了に伴う更新の手続は下記のいずれかの方法で行っていただきます。マイナンバーカードを新たに発行することになりますので、お渡しするまでに申請後1か月~2か月程度お時間がかかります。
更新対象の方には「マイナンバーカード・電子証明書の有効期限通知書」が送付されますので、更新期間内に手続してください。更新期間前に手続をすることはできませんが、マイナンバーカードの有効期限が過ぎてしまった場合でも手続できます。

  • スマートフォンで申請
    スマートフォンやデジタルカメラ、タブレット端末等で顔写真を撮影の上、個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書の二次元コードを読み取って手続してください。
  • パソコンで申請
    スマートフォンやデジタルカメラ、タブレット端末等で顔写真を撮影の上、申請用サイトから手続してください。
  • 証明写真機で申請
    個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書の二次元コードを読み取って手続してください。
    証明写真機を使用した申請の詳細はこちらをご覧ください。
  • 郵送で申請

    市役所または各支所の窓口、申請用サイトで取得された「個人番号カード交付申請書」で手続してください。
    必要事項を記入し、顔写真を貼付した上、専用の返信用封筒(※)に入れてポストに投函してください。

  <申請書送付先>
  〒219-8650

  日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
  地方公共団体情報システム機構
  個人番号カード交付申請書受付センター 宛

  • 市役所または各支所の窓口で申請
    スマートフォンやパソコンで申請することができない方を対象に市役所または各支所の窓口で申請サポートを行っています。申請に必要となる顔写真は窓口において無料で撮影します。
    申請サポート希望される方は、本人の身分証明書(運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カード、健康保険証、介護保険証、基礎年金番号通知書(または年金手帳など)等)をご持参のうえ、窓口までお越しください。

 

3 暗証番号の再設定

暗証番号の誤入力によりロックがかかった場合や暗証番号が分からなくなった場合は、暗証番号の再設定の手続が必要です。
再設定の手続は市役所または各支所の窓口で行っていただくか、コンビニ等のキオスク端末(マルチコピー機)から行うことができます。

暗証番号の種類 文字の種別・桁数 ロックがかかるまでの回数
署名用電子証明書 英数字混合6桁以上16桁以下 5回連続で誤入力
利用者証明用電子証明書 数字4桁 3回連続で誤入力
住民基本台帳用
券面事項入力補助用


(1)市役所または各支所の窓口でロック解除を行う場合

 ◇手続に必要なもの
(1)本人が手続をする場合
マイナンバーカード
(2)法定代理人が手続をする場合(本人が15歳未満、成年被後見人の方)
本人のマイナンバーカード
法定代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カードなどの「顔写真がある」ものを1点、健康保険証、介護保険証、基礎年金番号通知書(または年金手帳など)の「顔写真がない」ものを1以上ご持参ください。)
代理権のあることが分かる身分証明書(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、成年後見の登記事項証明書、その他資格を証する書類(保佐人及び補助人の場合は代理権を有していることがわかる登記事項証明書の代理行為目録))
※本人が15歳未満の場合で本人とその法定代理人が同一世帯で親子であることが分かる場合、または本市にある戸籍により資格が確認できる場合は省略できます。
(3)任意代理人が手続をする場合
窓口で申請いただいてから照会書兼回答書を送付しますので、必要事項を記載した照会書兼回答書を持参し、再度窓口にお越しいただきます。
【1度目の来庁の際にお持ちいただく書類】
本人のマイナンバーカード
任意代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カードなどの「顔写真がある」ものを1点、健康保険証、介護保険証、基礎年金番号通知書(または年金手帳など)の「顔写真がない」ものを1以上ご持参ください。)
【2度目の来庁の際にお持ちいただく書類】
本人のマイナンバーカード
市役所から送付された照会書兼回答書(本人が暗証番号等の必要事項を記入し、「封筒」に入れてください。)
任意代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カードなどの「顔写真がある」ものを1点、健康保険証、介護保険証、基礎年金番号通知書(または年金手帳など)の「顔写真がない」ものを1点以上ご持参ください。)

(2)コンビニ等でロック解除を行う場合
スマートフォンに専用アプリをダウンロードすることでコンビニ等のキオスク端末(マルチコピー機)で暗証番号の再設定を行うことができます。

◇ロック解除ができるキオスク端末(マルチコピー機)を設定しているコンビニ等

  • セブンイレブン
  • ローソン
  • ファミリーマート 等

上記以外で利用できるコンビニ等の詳細はこちらから

◇手続の方法

スマートフォン専用アプリ「JPKI暗証番号リセット」をダウンロードして事前予約を行ってください。その後、24時間以内にマイナンバーカードを持参して対象のコンビニ等のキオスク端末(マルチコピー機)で初期化を行ってください。
手続に関する詳細はこちらをご覧ください。

ご不明な点がある場合、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)までお問い合わせください。
※署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の両方が分からない場合は、コンビニ等のキオスク端末(マルチコピー機)でロック解除はできませんので、市役所または各支所の窓口までお越しください。


 

4 券面更新

有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、氏名変更や日向市内で転居した際などは、マイナンバーカードの券面事項更新の手続が必要です。
カードに搭載されたICチップを更新し、券面の追記欄に変更内容を印字します。
※転入の届出日から90日以内に継続利用の手続を行わない、または転入後、他市町村に転出した場合、マイナンバーカードが失効し、使うことができなくなります。

◇手続に必要なもの
(1)本人が手続をする場合(本人が15歳以上の方)
マイナンバーカード
マイナンバーカードの暗証番号(マイナンバーカードを発行した際に設定しています。)
(2)代理人が手続をする場合
本人のマイナンバーカード
マイナンバーカードの暗証番号(マイナンバーカードを発行した際に設定しています。)
※暗証番号が分からない場合、本人以外は手続ができません。
窓口に来られた方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カードなどの「顔写真がある」ものは1点、健康保険証、介護保険証、基礎年金番号通知書(または年金手帳など)の「顔写真がない」ものは2点以上ご持参ください。)
法定代理人(本人が15歳未満、成年被後見人の方)…代理権のあることが分かる身分証明書(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、成年後見の登記事項証明書、その他資格を証する書類(保佐人及び補助人の場合は代理権を有していることがわかる登記事項証明書の代理行為目録))
本人が15歳未満の場合で本人とその法定代理人が同一世帯で親子であることが分かる場合、または本市にある戸籍により資格が確認できる場合は省略できます。

任意代理人…委任状(窓口に本人が来られない事由をご記入ください。)

担当課 市民環境部 市民課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1018(直通)
FAX 0982-53-1131
メール shimin@hyugacity.jp