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更新日:2025年3月26日
特定技能所属機関による日向市への「協力確認書」の提出について
令和7年2月17日、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準について規定する「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第4号)が公布され、同年4月1日から施行されます。
【参考】
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁ホームページ) 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
「協力確認書」について
特定技能外国人の受入れ機関(以下、「特定技能所属機関」という。)は、地方出入国在留管理局に対し、令和7年4月1日以降、初めて特定技能外国人に係る在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請(以下「在留諸申請」という。)を行うに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び当該外国人の住居地が属する市町村に対して、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときには、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出する必要があります。 ◇日向市における共生社会の実現のために実施する施策【抜粋】
協力確認書の提出に係る注意事項
協力確認書は、令和7年4月1日以降、特定技能所属機関が初めて在留諸申請を行う際に作成し、該当する市町村に一度提出するものです。 その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人に係る在留諸申請や、再度の在留諸申請の際には、再提出を要しません。 ただし、協力確認書に記載された事項(例:事業所の所在地や住居地、担当者連絡先等)に変更が生じた場合は、該当する市町村に対して、改めて協力確認書を提出する必要があります。 なお、特定技能外国人の転職・転出や帰国の際には、特定技能所属機関から連絡する必要はありません。日向市への「協力確認書」の提出方法
協力確認書については、電子申請(下記URL)、メール、FAX、郵送、または対面のいずれかの方法で提出してください。
【電子申請】https://logoform.jp/form/qfqE/963690
【提出先】日向市地域コミュニティ課(市役所2階6番窓口) メール:[email protected] FAX:0982-54-8747 住 所:〒883-8555 日向市本町10番5号 【協力確認書 様式】


協力確認書の取扱いについて
提出のあった協力確認書については、日向市保有個人情報等管理規程に基づき管理し、同規定に基づき、必要に応じて関係部署等に対し、協力確認書上の情報を共有します。
なお、共生施策を実施する観点から、特定技能所属機関の協力を求める必要がある場合は、協力要請を行います。
また、共生施策を行うに当たり、地域内の特定技能所属機関に係る情報(例:当該機関に属する特定技能外国人の国籍、人数等)を把握する必要がある場合は、協力確認書に記載された特定技能所属機関の担当者連絡先に照会することがあります。
協力確認書等に係る詳細について
特定技能制度の概要等については、出入国在留管理庁のHPにて御確認ください。
担当課 | 総合政策部 地域コミュニティ課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1005 |
FAX | 0982-54-8747 |
メール | kyoudou@hyugacity.jp |