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建築・開発
令和7年4月1日から建築確認等に関するルールが変わります
住宅・建築物の省エネ対策をさらに進めるため、令和4年6月17日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。
これに伴い、「建築基準法」及び「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」が大幅に改正されます。
建築物を新築・増改築する際の手続き内容や方法が大きく変わり、申請図書の審査に要する時間も増えることになりますので、改正内容を踏まえ余裕を持った建築計画等をお願いします。
国土交通省改正関連の主なチラシ




大規模なリフォームの申請手続きについて (PDF/194.2キロバイト)
主な改正内容
建築確認・検査の対象範囲の拡大、審査省略制度(4号特例)の縮小
改正前まで審査省略制度(4号特例)の対象であった「4号建築物」が見直され、特例を受けることができるものが「新3号建築物」に限定されます。「新2号建築物」の対象となる建築物は、改正後には特例を受けることができません。
1.新2号建築物に該当する建築物の判断のポイント
・「2階建て」であれば、延べ面積に関わらず新2号建築物に該当します。(延べ面積に関わらず)・「延べ面積が200平方メートル」を超えれば、新2号建築物に該当します。(平屋であっても)・新3号建築物は「平屋建て」かつ「延べ面積200平方メートル以下」の建築物のみです。2.新2号建築物に該当する場合の注意点
・完了検査に合格しない場合、使用することができません。(仮使用の手続きを行った場合を除く)・都市計画区域外であっても、建築確認が必要になります。 これまで確認申請が不要となっていた「都市計画区域外」でも、建築確認申請が必要になります。・大規模な修繕、模様替えであっても建築確認が必要になります。・審査特例が適用されません。 建築士の設計である建築物は、構造審査などが省略されていましたが、すべての項目の審査が行われることになります。(同時に、省エネ性能の審査も加わります。) 完了検査においても、構造関係や省エネ関係の現地確認、写真や書類(証明書等)の審査が必要になります。・確認審査の法定審査期間が、「7日以内」→「35日以内」に代わります。(補正期間除く) 工事の着手までに時間的余裕をもった申請をお願いします。省エネ基準適合が義務化されます
全ての新築で省エネ基準への適合が義務付けられます。(増改築を行う場合は、増改築を行った部分が省エネ基準に適合する必要があります。)
1.適合義務の対象となる建築物
〇省エネ適判の手続きが必要なもの ・新1号建築物または新2号建築物・増改築の場合、増改築部分の床面積が10平方メートルを超え、増改築の建築物の規模が新1号または新2号建築物に該当する場合に省エネ適判の手続きが必要になります。
〇省エネ適判の手続きが不要なもの ・新3号建築物は、省エネ適判の手続きは不要ですが、省エネ基準適合は必要です。 ・次の(1)から(3)のいずれかに該当する住宅は、省エネ適判を省略し建築確認審査と一体的に省エネ基準への適合を確認します。(省エネ関連の図書の添付が必要です。) (1)仕様基準に基づき外皮性能および一次エネルギー消費性能を評価する住宅 (2)設計住宅性能評価を受けた住宅の新築(3)長期優良住宅建築等計画の認定または長期使用構造等の確認を受けた住宅の新築
2.適合義務の対象外となる建築物
・10平方メートル以下の新築、増改築・現行制度において適用除外とされている次の(1)から(3)に該当する建築物 (1)居室を有しないことまたは高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める建築物(例:自動車車庫、駐輪場、堆肥舎、常温倉庫、変電所、畜舎など)で定める用途に供する (2)歴史的建造物、文化財などの適合させるのが困難なものとして政令で定める建築物(3)仮設の建築物であって政令で定めるもの
確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要になります
これまで4号建築物と扱われていた規模の建築物でも、新2号建築物に該当する場合には構造や省エネに関する審査を行う必要があるため、添付図書が現行法よりも多く必要になります。
1.構造関係の図面などの添付が必要になります。
・新2号建築物に該当するものは、構造等の審査を行う必要があるため、構造関係の図面及び計算書が必要になります。
2.省エネ性能を示す図面または判定通知書などが必要になります。
・新2号建築物に該当するものは、仕様を示す図面や、省エネ適合性判定を行ったもの等の判定済通知書等の添付が必要になります。
3.図書省略ができません。(一部、仕様表などで可)
・これまで添付不要とされていた図面や計算書が、新2号建築物に該当する場合は省略されず、新たに添付や書き込みが必要となります。ただし、仕様規定のみで構造安全性を確認するもの(構造計算をしないもの)については、仕様表等で対応が可能です。※中間検査、完了検査も同じです。
施行日前後の取り扱いにご注意ください
着工日が令和7年4月1日以降になった場合、改正後の規定が適用されます。
・取り扱いの変更は、施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着工するものについて適用されます。・確認日が施行日以前であっても、着工日が令和7年4月1日以降になった場合は、改正後の規定が適用されます。・なお、建築確認が必要な建築工事は、確認済証が交付された後でしか着手できません。
着工日が施行日以降になった場合、追加で省エネ適判等の審査が必要となります。
・施行日前に着工していなかった4号建築物かつ新2号建築物は、施行日後に着工した場合、完了検査や計画変更前に構造審査や省エネ審査等の追加審査が必要となります。・施行日前に確認済証を取得していて、施行日以後に着工となる可能性がある建築物に対しては、改正後の法律(取り扱い)に適合していることを確認のうえ、着手してください。
施行日付近は申請が込み合う恐れがありますので、ご注意ください。
・施行日付近は申請が多くなることが想定され、審査が年度内に終了せず、年度内に着工できないケースが発生する恐れがありますので、時間に余裕を持った申請をお願いします。(法定審査期間は7日以内ですが、図書の補正等にかかる期間は法定審査期間に含まれません。)・4号建築物から新2号建築物へ取り扱いが変わる建築物は、なるべく改正後の法律に適合するように設計検討するとともに、施行日「以降」に申請されることをご検討ください。
その他の改正予定
手数料条例
法改正に伴い、令和7年4月1日(火曜日)受付分より、建築確認申請や省エネ適合基準判定などの手続きに関する手数料を見直す予定です。
改定後の手数料については、決定次第ホームページでお知らせします。
※画像はすべて国土交通省より引用
詳しい資料(国のホームページ等へのリンク)
国土交通省・改正法制度説明資料 法改正について学べるオンライン講座 改正建築物省エネ法について 建築基準法改正について 改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する解説資料とQ&A 資料ライブラリー【各種説明会、マニュアル、チラシなど】担当課 | 建設部 建築住宅課 |
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