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更新日:2024年12月20日

海岸での流木焼却に関しての注意喚起

「海岸での流木焼却に関しての注意喚起」

 

日向市の海岸において、ここ1ヵ月で4回の流木が燃える事例がありました。

個人での流木などの焼却は、以下の理由から絶対に行ってはいけません。

 

●法令違反:海岸での個人による流木焼却は、各関係法令に違反します。

●環境への影響:焼却による煙が周囲の環境や近隣住民の生活に悪影響を及ぼす可能性があります。

●火災の危険:流木の焼却は、予期せぬ火災を引き起こす恐れがあります。海岸近くには防潮林が存在 し、延焼すれば大火になる可能性があります。

 

流木撤去などの海岸管理については、それぞれの海岸管理者が優先順位を考慮しながら、必要に応じて取り組んでいます。

個人での流木焼却は禁止されており、このような焼却行為を目撃した方は日向市消防本部(0982-52-2840)に通報してください。

 

現在、空気が乾燥しており、火災が起こりやすい気象条件となっています。火の取り扱いには十分ご注意ください。皆さまのご理解とご協力をお願い申しあげます。

担当課 消防本部 消防本部予防課
所在地 〒883-0066 宮崎県日向市亀崎2丁目23番地
電話 0982-53-5947
FAX 0982-52-3119
0982-52-0119(緊急・夜間用)
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