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更新日:2026年3月5日

有害鳥獣捕獲について

1.有害鳥獣捕獲とは?

 イノシシやシカ、サル、カラスなどの野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下、鳥獣保護法)」によって保護・管理されています。これらの鳥獣は自然環境にとって大切な存在ですが、数が増えすぎると農作物を荒らしたり、生活環境に悪影響を及ぼすことがあります。
 こうした被害を抑えるためには、まず各ご家庭や地域でできる対策を行うことが大切です。例えば、野生鳥獣のエサとなるものを外に置かないようにしたり、防護柵やネットを設置したり、追い払いを実施したりすることなどが挙げられます。

 これらの総合的な対策によっても被害が防止できない場合は、法律に基づいて市の許可を受けたうえで、適切な方法で野生鳥獣を捕獲することができ、これを「有害鳥獣捕獲」といいます。有害鳥獣捕獲は、地域の安全や暮らしを守るために必要な活動です。

 本市では、日向市有害鳥獣対策協議会が「有害鳥獣捕獲班」を編成し、イノシシ、シカ、サルなどの捕獲に積極的に取り組んでいます。安全かつ適正な捕獲を通じて、地域の安心・安全の確保に努めています。

 

2.有害鳥獣捕獲申請について

有害鳥獣捕獲は、鳥獣保護法に基づき、必ず林業水産課に申請して許可を受ける必要があります。

 

3.捕獲方法について

・使用できるわなは種類や設置方法が決まっており、適切に管理しなければなりません。

・トラバサミの使用は法律で禁止されています。

 ご不明な点や有害鳥獣捕獲については、林業水産課までお問い合わせください。

 

担当課 農林水産部 林業水産課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1029(直通)
FAX 0982-56-0017
メール ringyo@hyugacity.jp