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住まい・建築関係

更新日:2024年12月11日

危険です! 道路に乗入ブロックを置かないでください

1 道路に乗入ブロックを置かないでください

 道路上に段差を解消するための乗入ブロックや鉄板などを置くことは、道路法等で禁止されています。
 このような設置物は歩行者や自転車などの転倒事故の原因となり、大変危険です。万一、これらが原因となる事故が発生した場合、設置者が損害賠償責任を問われる場合があります。
 また、設置物により適切な排水処理ができず、冠水の原因になることもあります。
 皆様が安全・安心に道路を通行できるよう、道路上の乗入ブロックや鉄板などは速やかに撤去をお願いします。

乗入ブロック1 乗入ブロック2

2 道路との段差を解消したい場合

 道路との段差を解消するために歩道の切り下げが必要な場合は、道路法第24条(道路管理者以外の者の行う工事)の手続き【道路工事施行承認申請】により、申請者の自己負担で工事を行うことができます。
 詳細は、建設課までお問い合わせください。

 施工完了後

 道路工事施工承認申請(道路法第24条)に関する書類

 【参考】日向市内の業者一覧(土木業者・舗装業者) (PDF/70.63キロバイト)

 

3 参考(関連法令)

〇道路法第43条(道路に関する禁止行為)
 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
 1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
 2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること

〇道路交通法第76条第3項(禁止行為)
 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
 3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。

〇民法第709条(不法行為による損害賠償)
 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

担当課 建設部 建設課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1031(直通)
FAX 0982-54-2639
メール kensetsu@hyugacity.jp