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更新日:2024年12月3日

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

利用登録の方法

マイナンバーカードを保険証として利用するには、以下のいずれかの方法で事前登録が必要です。

(1)医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う

(2)「マイナポータル」から行う

(3)セブン銀行ATMから行う

詳しくはこちら(厚生労働省ホームページ)

 

マイナンバーカード利用のメリット

データに基づくより良い医療を受けられる

 過去に処方されたお薬や特定健診等の情報を、医師・歯科医師・薬剤師に口頭で正しく伝えることは大変ですが、
 受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
 初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。

 

手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される

 限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます

 

マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる

 医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。

 

マイナ保険証利用対応医療機関

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局の一覧は厚生労働省のホームページに掲載されています。

最新の情報は、マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)でご確認ください。

 

 

 

担当課 市民環境部 国民健康保険課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1017(直通)
FAX 0982-54-0469
メール kokuho@hyugacity.jp