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国民健康保険
更新日:2024年12月3日
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
利用登録の方法
マイナンバーカードを保険証として利用するには、以下のいずれかの方法で事前登録が必要です。
(1)医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
(2)「マイナポータル」から行う
(3)セブン銀行ATMから行う
詳しくはこちら(厚生労働省ホームページ)
マイナンバーカード利用のメリット
データに基づくより良い医療を受けられる
過去に処方されたお薬や特定健診等の情報を、医師・歯科医師・薬剤師に口頭で正しく伝えることは大変ですが、
受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。
手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます
マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。
マイナ保険証利用対応医療機関
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局の一覧は厚生労働省のホームページに掲載されています。
最新の情報は、マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)でご確認ください。
担当課 | 市民環境部 国民健康保険課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1017(直通) |
FAX | 0982-54-0469 |
メール | kokuho@hyugacity.jp |