ホーム > くらし・手続き > 住まい「空き家対策」 > 危険空家等の除却に関する補助制度について
ホーム > くらし・手続き > 住まい「募集情報一覧」 > 危険空家等の除却に関する補助制度について
住まい
空き家対策
更新日:2025年6月19日
危険空家等の除却に関する補助制度について
市では、危険空家または未接道空家(以下「危険空家等」といいます。)の除却に要する費用の一部を補助します。 1 補助制度の概要等について◯ 募集期間 令和7年6月30日 ( 月曜日 ) まで随時受付しています。◯ 対象となる空き家1 危険空家 老朽化や損傷が著しく倒壊などの危険性のある空き家2 未接道空家 細島地区の指定された区域にあって、建築基準法の道路に接していない敷地の空き家 ● 除却後の跡地を防災上有効な空地として活用することが条件です。 ● 接道緩和要件など、詳しいことについては以下の資料をご覧ください。― 細島地区の接道要件緩和についてのお知らせ ― PDF版





















担当課 | 建設部 建築住宅課 |
---|---|
所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1032(直通) |
FAX | 0982-54-2639 |
メール | kenchiku@hyugacity.jp |