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空き家対策

更新日:2024年4月25日

空家等除却措置に係る公告

日向市公告第31号
空家等除却措置に係る公告

                                 令和6年4月26日

                                 日向市長 西村 賢   
 

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する下記の特定空家等については、法第22条第3項の規定により必要な措置を命じようとしましたが、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知できないため(過失がなく同条第1項の助言若しくは指導又は同条第2項の勧告が行われるべき者を確知できないため同条第3項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)、次のとおり、期限内に当該措置がとられなかった場合、市がその措置を行うため、法第22条第10項の規定によりあらかじめ公告します。
 なお、措置を命ぜられるべき者が確知できたときは、法第22条第10項の規定に基づきその者から措置に要する費用を徴収します。また、措置によりその物件及びその他の動産等について損害が生じても、その責任は負わないことを申し添えます。

                       記

1 対象となる特定空家等
  所在地 日向市大字富高3391番地
  用 途 住宅 
  構 造 木造セメント瓦葺平家建て
  規 模 延べ面積 不明

2 措置の内容
  建物の除却及び敷地内に存する動産等の撤去

3 措置を命ずるに至った事由
  そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態にあるため

4 措置実施者 日向市建設部建築住宅課長 治田 伸二

5 措置の期限 令和 6年 5月 27日

 

担当課 建設部 建築住宅課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1032(直通)
FAX 0982-54-2639
メール kenchiku@hyugacity.jp