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後期高齢者医療保険
更新日:2024年2月19日
後期高齢者医療事業特別会計における消費税の未申告について
後期高齢者医療事業特別会計において、宮崎県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)から受託している「後期高齢者健康診査事業(以下「受託事業」という。)」について、消費税の課税対象事業であることが判明するとともに、本市が未申告であったことを報告します。
1 経緯
後期高齢者医療事業特別会計について、これまで消費税の納税義務はないものと認識し申告を行っておりませんでしたが、消費税の申告及び納税義務があることが判明しました。
広域連合からの受託事業の課税売上高が1,000万円を超える場合には、消費税の申告を行い納税する義務が生じます。このことについての認識が不足していたことによるものです。
未申告が判明後、広域連合等との協議を行った結果、平成30(2018)年度から令和4(2022)年度までの申告が必要となりました。
2 今後の対応
消費税の申告を行うとともに、納付すべき消費税及び延滞税等が発生した場合は今後の補正予算において予算化し、納付を行います。
3 再発防止策
委託元である広域連合と、関係法令の解釈通知や制度内容等についての情報共有を徹底します。併せて、文書通知などで不明な点や理解があいまいな点がある場合には、国や県等に照会することを徹底します。
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