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申請書
農林水産業
更新日:2026年1月23日
火入許可申請について
火入れを行う際には、事前に許可の申請が必要です。
市内に所在する森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地に火入れをする場合には、森林法第21条及び日向市火入れに関する条例の規定に基づき火入許可申請を行い、許可を得る必要があります。
■火入れの許可の要件
・造林のための地ごしらえ
・開墾準備
・害虫駆除
・焼畑
・採草地の改良
■許可の申請期限
火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前まで。
■許可の対象期間
火入れの許可の対象期間は、1件につき10日以内。
■許可の対象面積
1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、5ヘクタール未満。
■防火帯の設置
火入れを行う際は、火入地の周囲に幅5メートル(火入地が傾斜地である場合における上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については10メートル)以上の防火帯を設け、その防火帯の立木その他の可燃物を除去し、延焼の恐れがないようにすること。
河川、湖沼、溝、堰等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。
■火入れの中止等
・強風注意報、乾燥注意報が発表された場合
・火災警報が発令された場合
・林野火災注意報、林野火災警報が発令された場合
・風勢等により延焼する恐れがあると認められる場合
※詳しくは、
日向市火入れに関する条例 (PDF/89.32キロバイト)をご確認ください。

■様式等
「
火入許可申請書 (Word/24キロバイト)」
「
火入許可申請書(記載例) (Word/29.5キロバイト)」
※火入れ許可申請書には火入れする土地を示す図面を添付すること。
| 担当課 | 農林水産部 林業水産課 |
|---|---|
| 所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
| 電話 | 0982-66-1029(直通) |
| FAX | 0982-56-0017 |
| メール | ringyo@hyugacity.jp |