ホーム > 産業・経済・ビジネス > 産業・しごと「商工業」 > 日向市物流事業者燃料高騰等対策事業費補助金について
商工業
日向市物流事業者燃料高騰等対策事業費補助金について
日向市では、物流事業者の経営安定化を図り、本市物流交通網を維持することを目的に、物流事業者に対し物流事業者燃料高騰等対策事業費補助金を交付します。
日向市物流事業者燃料高騰等対策事業費補助金 (PDF/94.91キロバイト)
- 補助金の対象者
次に掲げる要件をすべて満たす事業者に交付します。
1 以下のいずれかの事業を行う事業者であること
(1)一般貨物自動車運送事業
(2)特定貨物自動車運送事業
(3)定期航路事業
2 中小企業基本法第2条第1項第1号に規定する中小企業であること
3 市税等の滞納がないこと
4 個人住民税の特別徴収義務者とされている法人は、特別徴収を実施又は開始を誓約していること
5 事業の実施主体及び構成員等が、暴力団関係者ではないこと
6 市内に本社又は営業所があり、申請時において営業していること
7 宮崎県の交通・物流事業者燃料高騰等対策事業費補助金【後期】の交付を受けていること
- 補助金の対象車両及び船舶
1 補助金の対象車両
補助金の対象者が所有する車両のうち、次に掲げる要件をすべて満たす車両
(1)令和6年12月1日時点で、自動車検査証が交付された日から6か月以上経過していること
(2)申請時において自動車検査証の有効期間内であること
(3)申請後も継続して事業を行う予定であること
(4)市内営業所に配置された事業用車両であること
(5)自動車登録規則別表第二の1、4又は6に掲げる車両であること
(6)被けん引車(トレーラ)、霊柩車及びキャンピングカーに該当しないこと
2 補助金の対象船舶
補助金の対象者が所有する船舶のうち、細島港発着の内航定期航路を運航するRORO船
- 補助金の申請期間
令和7年6月30日(月曜日)まで
- 補助金の申請に必要な書類
1 日向市物流事業者燃料高騰等対策事業費補助金交付申請書兼請求書
2 完納証明書(市税等に未納がないことの証明)
※ 3か月以内に発行されたもの。写し可。
3 個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書(対象法人のみ)
4 自動車検査証の写し(対象車両全台分)
5 補助対象車両一覧表
6 交通・物流事業者燃料高騰等対策事業費補助金の交付決定通知書(県補助金)
7 振込口座が分かるもの(預金通帳の写し等)
- 問合せ先
日向市商工港湾課 港湾・企業立地係 TEL:0982-66-1025
担当課 | 経済戦略部 商工港湾課 |
---|---|
所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1025(直通) |
FAX | 0982-54-2639 |
メール | syoukou@hyugacity.jp |