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子育て・学校

更新日:2023年9月28日

病児・病後児保育利用料の補助について

 日向市では、令和5年10月1日から、宮崎県内の病児・病後児保育施設を利用した際の利用料の補助制度を開始します!

病児・病後児保育とは

 病気または病気の回復期の児童を、家庭で保育ができない時、看護師、保育士がいる専用施設内で一時的に預かり、保護者の子育てと就労の両立を支援する事業です。

【病児保育施設】 …病気回復期に至らない児童の預かりを実施する施設です。

【病後児保育施設】…病気の回復期であり集団保育が困難な児童の預かりを実施する施設です。

※県内の病児・病後児保育実施施設については県ホームページ外部サイトへのリンクをご確認ください。各施設を利用する際には、事前の登録手続きや予約の他に、かかりつけ医の連絡票などが必要になります。実施施設により手続、利用料金が異なりますので、利用を希望する場合は、事前に各施設へご確認ください。

日向市病児・病後児保育利用料無償化事業

【事業目的】

 病児・病後児保育の利用料を助成することにより、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図ります。

【事業内容】

  日向市内に居住する児童の保護者が、県内の病児・病後児保育を利用した際に負担する利用料について助成を行います。

【対象児童】

 日向市内に居住する0歳(生後3か月以上)からおおむね10歳未満の児童

【対象施設】

 宮崎県内の病児・病後児保育施設

【対象経費】

 児童の保護者が負担する利用料のうち、食事代、おやつ代、医療費等を除くもの

【補助額】

 児童1人につき1日あたり2,000円(上限)

【補助金の申請方法】

 〇日向市内の施設現物給付(利用料から助成額が差し引かれますので申請手続きは不要です)

 〇日向市外の施設償還払い(いったん施設に利用料を支払い、その後に、領収書に必要書類を

          添付して、利用した日から1年以内に日向市こども課に提出してください)

  《償還払いの申請手続きに必要なもの》

   (1)病児・病後児保育に係る利用料補助申請書兼請求書 (PDF/16.07キロバイト)

   (2)利用した施設の領収書の原本(経費の明細が記載されたもの)

   (3)振込口座が確認できるもの(通帳やキャッシュカードのコピー)

   (4)印鑑(認め印)  

 【事業開始時期】

 令和5年10月1日~

 【その他】

 病児・病後児保育利用料の補助について(チラシ) (PDF/168.71キロバイト)

 

 

担当課 福祉部 こども課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1021(直通)
FAX 0982-54-4350
メール kodomo@hyugacity.jp