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介護保険
介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)
介護保険料を遡って変更する(遡及賦課)事務処理に誤りがあり、一部の被保険者について保険料を過大または過少に賦課していたことが判明しました。
市民の皆様には深くお詫び申し上げますとともに、今後こういった誤りが発生しないよう適正な事務処理の徹底を行います。
1.概要
平成27年4月1日施行の介護保険法改正(同法第200条の2)により、平成27年度以降の保険料の賦課決定については、各年度の最初の納期の翌日から起算して、2年間を経過した日以後は賦課決定をすることができないとされました。
この各年度の最初の納期について、特別徴収(年金からの差し引き)の場合には年金保険者が市に納入する期限である5月10日とすべきところ、普通徴収(納付書・口座振替)の第1期納期と同じ6月30日としており、遡って賦課決定できない期間に介護保険料の決定を行っていたものです。
2.対象保険料
平成29年度から令和4年度に処理を行った平成27年度から令和2年度の保険料
3.対象人数及び金額
誤った賦課決定により過大に徴収した保険料 4名 87,480円
誤った賦課決定により過大に還付した保険料 38名 851,580円
4.今後の対応
過大に徴収をおこなっていた被保険者の方には、賦課決定を取り消し、お詫びさせていただくとともに、過大に徴収した保険料の返還手続きを行います。
過大に還付を行っていた被保険者の方には、新たに賦課決定ができる期間を過ぎているため、保険料の返還は求めないこととします。
5.再発防止の取り組み
法改正が行われた際には、改正内容及び解釈について関係機関に照会を行い、正確に把握します。
また、システム業者とも情報共有を行い、業務手順について再確認します。
担当課内で業務担当者が変更となった場合は引き継ぎ内容の明確化、手順(マニュアル)の確認の徹底を行います。
※この件に便乗した還付金詐欺にご注意ください。
保険料還付の手続きに際し、市役所職員がATMでの操作、または、キャッシュカードのお預かりを求めることはありません。不審な点を感じた場合、高齢者あんしん課へご連絡ください。
担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
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電話 | 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係) 0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係) |
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