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届出・証明

住民票・住所の変更

更新日:2023年3月14日

日向市へ転入するとき

住民異動の届出

届出(申請)の種類

届出(申請)ができる方

届出期間

届出(申請)に必要なもの

窓口での手続

マイナポータルから転入予約をしたとき

(引越しワンストップサービス)

本人または同じ世帯の親族

 (注:世帯の違う代理人が来る場合は、委任状が必要です)

 

※窓口に来た人の本人確認をさせていただきます

運転免許証、マイナンバーカード、 健康保険証などの本人確認のできるものをご持参ください。  

転入後

14日以内

◇マイナンバーカード

◇国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証等(加入者のみ)

◇番号札をお取りいただき、マイナンバーカードを準備してお待ちください。

*住民異動届を記入する必要はありません。

前住所地の自治体で、特例転出の手続をしたとき

(転出証明書を紙で受取らなかったとき)

前住所地の自治体で、転出の手続をしたとき

(転出証明書を紙で受取ったとき)

◇前住所地の転出証明書

◇マイナンバーカード

◇国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証等(加入者のみ)

住民異動届を記入した後、番号札をお取りいただきお待ちください。

・代理人が届出をするときは、異動する本人からの委任状(委任者の印鑑が押印されたもの)が必要です。 委任状 (PDF/62.29キロバイト) 記入例 (PDF/462.01キロバイト)

・マイナポータルでの転入予約はこちら(外部リンク)から手続をしてください。マイナポータルの詳しい操作方法はこちら(外部リンク)をご覧ください。

・住民異動の届出は、各支所(細島支所、岩脇支所、美々津支所、東郷総合支所)でも行うことができます。マイナンバーカードの券面更新等も行うことができますのでご利用ください。

 マイナポータル引越しサイトマイナポータル引越しサイトマイナポータル操作説明マイナポータル操作方法

 

転入をする方へ

  • 新しい住所に住み始めた日から14日以内に転入手続をしてください。

  • 正当な理由がなく届出をしない場合は、住民基本台帳法第53条第2項の規定により、5万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意ください。

  • マイナポータルでの転入予約では転入届は完了していません。マイナンバーカードを持参のうえ、市民課6番窓口で転入手続を行ってください。

 

転入届に必要なもの

  1. 転出証明書 (※ 転出証明書を紙で受取らなかった方は不要です)welcome
  2. 印鑑(印鑑登録を希望する場合のみ)
  3. 届出人の身分を証明できるもの(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
  4. 下記に該当する方はそれぞれの手続に必要なものをお持ちください。

 

対象となる方 手続の仕方 手続の必要なもの 担当課
 印鑑登録
を希望する方

 必要に応じて市民課6番窓口で印鑑登録の手続をしてください。

・マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きの本人確認書類

・登録する印鑑

市民課
市民窓口係
1F6番窓口
0982-66-1018

住民基本台帳カード
マイナンバーカード 
をお持ちの方

 転入手続の際に、市民課8番窓口で各カードの更新を行ってください。 ・住民基本台帳カード、マイナンバーカード  市民課
マイナンバー
カード係
1F8番窓口
0982-52-2111
(内2136)
 国民年金に加入している方

 住所変更の手続は原則不要ですが、一部手続が必要な方がいます。
詳しくは市民課5番窓口にお問合せください。 

 海外から転入した20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、国民年金への加入手続が必要です。海外在住期間に国民年金の任意加入をしていた方も手続が必要です。

・マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類  市民課
国民年金係
1F5番窓口
0982-66-1018 
 公的年金・国民年金
を受給している方
 住所変更の手続は原則不要ですが、一部手続が必要な方がいます。
詳しくは市民課5番窓口にお問合せください。 
・マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類 
犬の登録
をされている方
 市民課10番窓口で犬の住所変更の手続をしてください。 ・犬の鑑札
・狂犬病予防注射済票

市民課
市民相談係
1F10番窓口
0982-66-1018

国民健康保険
に加入する方
 国民健康保険課4番窓口で国民健康保険加入の手続をしてください。 ・社会保険を喪失した場合は「社会保険資格喪失連絡票」 国民健康保険課
国民健康保険係
1F4番窓口
0982-66-1017  
 後期高齢者
医療被保険者証
をお持ちの方
 国民健康保険課4番窓口で被保険者証の住所変更の手続をしてください。 ・負担区分等証明書等の前住所地の後期高齢者医療担当課で交付された書類
介護保険被保険者証
をお持ちの方

 市民課6番窓口での転入手続の時に、日向市の介護保険被保険者証をお渡しします。
 なお、前住所地で要介護要支援認定を受けていた方は、高齢者あんしん課12番窓口で要介護要支援認定申請の手続をしてください。

・介護保険受給資格証明書(前市町村で要介護要支援認定を受けていた方のみ) 高齢者
あんしん課
介護認定係
1F12番窓口
0982-66-1023 
 身体障害者手帳・
療育手帳・
精神保健福祉手帳
をお持ちの方
 福祉課15番窓口で身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の転入手続をしてください。 ・手帳
・印鑑
福祉課
障がい福祉係
1F15番窓口
0982-66-1019    
 重度心身障害者
医療費受給資格者証
をお持ちの方
 福祉課15番窓口で重度心身障害者医療費受給資格者証の発行手続をしてください。  ・健康保険証
・受給者名義の通帳
・印鑑 
 自立支援医療
(更生・育成・精神通院)
を受けている方
 福祉課15番窓口で自立支援医療の手続をしてください。 ・健康保険証
・受給者証
・印鑑
 特別障害者手当・
障害児福祉手当
を受けている方
 福祉課15番窓口で特別障害者手当・障害児福祉手当の手続をしてください。 ・年金額のわかるもの(障害年金を受けている方のみ)
・受給者名義の通帳
・印鑑 
特別児童扶養手当
を受けている方
 福祉課15番窓口で特別児童扶養手当の手続をしてください。  ・転入前の都道府県で交付された証書
・印鑑
・住民票(受給者の世帯全員が記載されているもの)
 妊娠中の方  こども課14番窓口で妊婦健康診査助成券(受診票)の差し替えの手続をしてください。 ・母子健康手帳
・前住所地で交付された未使用の妊婦健康診査助成券(受診票) 
こども課
母子保健係
1F14番窓口
0982-66-1021
 児童手当・
児童扶養手当
を受けている方
 こども課14番窓口で認定請求の手続をしてください。  【児童手当】
受給者名義の通帳もしくはキャッシュカード、受給者の健康保険証、受給者及び配偶者の個人番号が分かるもの、来庁される方の本人確認書類(免許証など)、別居している児童の個人番号が分かるもの(該当者のみ)、印鑑
【児童扶養手当】
受給者名義の通帳もしくはキャッシュカード、受給者及び児童の個人番号が分かるもの、印鑑、受給者の本人確認書類(免許証など)、健康保険証、印鑑
こども課
こども福祉係
1F14番窓口
0982-66-1021  
 こども医療資格証
母子及び父子家庭等
医療費受給資格証
をお持ちの方
 こども課14番窓口で受給資格の申請手続をしてください。  【こども医療】
児童の健康保険証、児童手当の受給者の個人番号が分かるもの、印鑑、保護者の本人確認書類(免許証など)
【母子及び父子家庭等医療】
受給者名義の通帳もしくはキャッシュカード、受給者及び児童の健康保険証、印かん、受給者の本人確認書類(免許証など)、通帳
 認可保育所に入所
を希望する方
 希望する方はこども課14番窓口で入所の申込をしてください。 ・所得課税証明書またはマイナンバーカード
・通帳
・印鑑
こども課
保育係
1F14番窓口
0982-66-1021
 水道を使用している方  入居住宅にあらかじめ投函している上下水道使用開始届に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で送付してください。
※電話による手続はできません。水が出ない場合や上下水道使用開始届がない場合は、上下水道料金センターにご連絡ください。
 上下水道料金センター窓口で手続きをする場合は下記のものをお持ちください。
・入居先住所が分かるもの
・(料金の支払方法が口座振替希望の場合)通帳、届出印
水道課
上下水道
料金センター
健康管理
センター1F
0982-52-5228

 

小・中学校からのお知らせ

転入する公立小・中学校で手続をしてください。

〈手続に必要なもの〉

・市民課発行の「転入学通知書」
・転入前に在籍していた学校発行の「在学証明書」「転学児童(生徒)教科用図書給与証明書」 

学校教育課
学事係
4F2番窓口
0982-66-1037 

 

税務課からのお知らせ

原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車をお持ちの方

〈手続に必要なもの〉

【必須】登録する原動機付自転車及び小型特殊自動車の車名・車台番号・排気量等が分かるもの

※(前住所地の自治体へすでに標識を返納した場合)  前住所地の自治体が発行した標識を返納した日が分かるもの

※(前住所地の自治体へまだ標識を返納していない場合)  前住所地の自治体で交付された標識これらをお持ちのうえ、税務課3番窓口で登録変更の手続きをしてください。

税務課
市民税係
1F3番窓口
0982-66-1016  
軽自動車(660cc以下の三輪・四輪自動車)をお持ちの方  管轄の軽自動車検査協会で登録変更の手続をしてください。
  軽自動車検査協会 宮崎事務所
  050-3816-1760
  宮崎市大字本郷北方2729番地4
軽二輪(126cc以上~250cc以下のバイク)、
二輪の小型自動車(251cc以上のバイク)をお持ちの方
 管轄の運輸支局で登録変更の手続をしてください。
  宮崎運輸支局
  050-5540-2088
  宮崎市大字本郷北方2735番地3

※軽自動車税は、4月1日現在登録している市区町村で課税されます。

※税金を前住所地で口座振替にされていても、日向市で新たに口座振替の手続が必要です。

 

※市県民税は、1月1日現在住民登録している市区町村で課税されます。そのため、所得証明書等は

 

環境政策課からのお知らせ

 ごみの分別方法は、自治体によって異なります。日向市での分別方法に則って省資源にご協力いただきますようお願いします。

分別方法についてはこちらをご覧ください・

 

防災推進課からのお知らせ

  日向市のハザードマップや防災情報等については、こちらをご覧ください.

 

その他の注意点

・マイナンバーカードをお持ちの方は、転入した後に継続利用の手続を行う必要があります。14日以内に継続利用の手続を行わなかった場合、マイナンバーカードが使用できなくなる場合があります。

・マイナンバーカードの継続利用の手続をするとき、暗証番号を入力する必要があります。暗証番号を忘れてしまった場合、原則マイナンバーカード所持者本人以外が再設定することはできませんのでご注意ください。

サーフボードであいさつrelax surf townテキスト

 

担当課 市民環境部 市民課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1018(直通)
FAX 0982-53-1131
メール shimin@hyugacity.jp