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都市建設

都市計画

更新日:2026年7月24日

都市計画の案の縦覧

 都市計画法第17条第1項の規定に基づき、下記の都市計画案を縦覧します。
 縦覧期間中には、同法第17条第2項の規定に基づき、関係市町の住民及び利害関係人は意見書を提出することができます。
 詳しくは、日向市都市政策課都市企画係までお問い合わせください。
 

縦覧中の都市計画案

案件 縦覧期間及び時間 縦覧場所  公告  都市計画案

用途地域の変更

(梶木地区)

令和8年7月24日から

令和8年8月7日まで

 

8時30分~17時15分

日向市本町10番5号 日向市役所 3階

 

建設部都市政策課内

 縦覧公告(用途地域の変更案) (PDF/124.46キロバイト)

 計画書等_用途地域の変更 (PDF/235.75キロバイト)

総括図(案)_用途地域の変更 (PDF/11.99メガバイト)

計画図(案)_用途地域の変更 (PDF/792.63キロバイト)

特別用途地区の変更

(梶木地区)

縦覧公告(特別用途地区の変更案) (PDF/124.18キロバイト)

 計画書等_特別用途地区の変更 (PDF/259.83キロバイト)

総括図(案)_特別用途地区の変更 (PDF/12メガバイト)

計画図(案)_特別用途地区の変更 (PDF/555.84キロバイト)

 

意見書の提出について

 意見書を提出される方は、意見書に氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)を記載して下さい。
 
 

都市計画法第17条、第21条の抜粋

(都市計画の案の縦覧等)
第17条 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県の作成に係るものにあつては都道府県に、市町村の作成に係るものにあつては市町村に、意見書を提出することができる。
 
(都市計画の変更)
 第21条第2項 第十七条から第十八条まで及び前二条の規定は、都市計画の変更について準用する。

 


 
担当課 建設部 都市政策課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1030(直通)
FAX 0982-54-2639
メール toshi@hyugacity.jp