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ごみ・環境・衛生
墓地
更新日:2024年4月5日
改葬(遺骨を移す)をするには手続きが必要です
改葬とは?
既に墓地・納骨堂へ納めているご遺骨を、別の墓地・納骨堂へ移すことを改葬(かいそう)といいます。
改葬するには、「墓地、埋葬等に関する法律」の規定により、現在の墓地・納骨堂がある市町村役場で改葬許可を受ける必要があります。
日向市内にある墓地・納骨堂から改葬を行うには、市民課にて、改葬の手続きを行ってください。
ご不明な点ございましたら、市民課までお問い合わせください。
必要書類
・申請書
改葬許可申請書兼改葬許可証 (PDF/47.83キロバイト)
改葬許可申請書兼改葬許可証(記載例) (PDF/65.92キロバイト)
※ 改葬許可申請書用紙を郵送で取り寄せる場合は、市民課まで相談ください。
・身分証明書(免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
記入方法
・記載例を参考にして、改葬許可申請書に必要事項を記入してください。
・「埋蔵・収蔵証明欄」は、現在の墓地・納骨堂の管理者に記入してもらう必要があります。市営墓地・市営納骨堂を使用している方は、市民課で記入いたします。管理者が不明の場合は、市までご相談ください。
・申請者と現在の墓地・納骨堂の使用者が異なる場合は、使用者の承諾が必要となります。申請書の所定の箇所を記入してください。
申請後の流れ
・市民課にて改葬許可証を受け取ったら、改葬先の墓地・納骨堂の管理者へ改葬許可証を提出してください。
申請場所
日向市役所1階10番窓口 市民課市民相談係
担当課 | 市民環境部 市民課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1018(直通) |
FAX | 0982-53-1131 |
メール | shimin@hyugacity.jp |