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商工業
先端設備導入計画(固定資産税軽減特例事業)の受付について
先端設備等導入計画の概要
中小企業者が、「中小企業等経営強化法(※)」に規定された計画の期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が日向市における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
計画の認定を受け、新たな設備を導入した場合、その設備に対する固定資産税が軽減される特例を受けることができます。
<令和7年3月31日までに設備等を導入する場合>
賃上げの表明 | 設備等の取得時期 | 減免期間 | 特例率 |
有り | R7.3.31まで | 4年間 | 3分の1(3分の2軽減) |
無し | R7.3.31まで | 3年間 | 2分の1(2分の1軽減) |
<令和7年4月1日以降に設備等を導入する場合>
賃上げの表明 | 設備等の取得時期 | 減免期間 | 特例率 |
有り (1.5%以上の賃上げ) |
R9.3.31まで | 3年間 | 2分の1(2分の1軽減) |
有り (3.0%以上の賃上げ) |
R9.3.31まで | 5年間 | 4分の1(4分の3軽減) |
無し | ※固定資産税の特例措置無し |
詳しくは、中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」をご覧ください。
※令和3年6月の法改正に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。
※令和5年4月7日より様式の変更がありましたので変更後の様式を掲載しています。
日向市の導入促進基本計画
令和5年7月3日付で中小企業等経営強化法第50条第1項の規定に基づき本市の導入促進基本計画を変更しました。
認定を受けることのできる中小企業の範囲
中小企業等経営強化法第2条第1項に定める「中小企業者」が対象です。
※「先端設備等導入計画」の認定を受けることのできる中小企業者の範囲と、税制支援の対象となる範囲は要件が異なりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画の認定の流れ
先端設備等導入計画の認定の流れは下図のとおりです。
なお、申請にあたっては国が定める「先端設備等導入計画策定の手引き」先端設備等導入計画策定の手引き(令和6年4月版) (PDF/1.68メガバイト)をご確認ください。
必要書類
(1) 先端設備等導入計画に係る認定申請書
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Word/14.44キロバイト)
(2) 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関の確認書)
先端設備等導入計画に関する確認書 (Word/22.75キロバイト)
(3) 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関の確認書) ※固定資産税の特例を受ける場合
先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (Word/34.73キロバイト)
先端設備等に係る投資計画に関する確認書(記載例) (PDF/254.8キロバイト)
設備投資の内容(別紙) (Excel/12.85キロバイト) ※必要な場合のみ
(4) 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 ※必要な場合のみ
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (Word/10.54キロバイト)
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(記載例) (PDF/95.45キロバイト)
(5) 完納証明書 ※市役所市民課で発行(有料)
(6) 誓約書兼同意書
(7) 会社の事業が確認できる履歴事項証明書などの写し
(複数の事業を行っている法人の場合、設備を導入する事業が本業であることを確認できる履歴事項証明書などの写しをご提出ください)
(8) 計画の変更が生じた場合の申請書
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Word/12.6キロバイト)
問い合わせ先
〇 先端設備等導入計画の申請に関すること:商工観光部 商工港湾課 中小企業振興係
〇 固定資産税の特例に関すること:市民環境部 税務課 資産税係
担当課 | 商工観光部 商工港湾課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1025(直通) |
FAX | 0982-54-2639 |
メール | syoukou@hyugacity.jp |