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商工業

更新日:2022年11月28日

先端設備導入計画(固定資産税ゼロ特例事業)の受付について

先端設備等導入計画の概要

中小企業が、「中小企業等経営強化法(※)」に規定された計画の期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を作成し、その計画が日向市の「導入促進基本計画」や制度の趣旨に合致する場合に認定を受けることができます。

計画の認定を受け、新たな設備を導入した場合、その設備に対する固定資産税が3年間ゼロとなる特例を受けることができます。

詳しくは、中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」をご覧ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

※令和3年6月の法改正に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。
※令和4年2月1日より様式の変更がありましたので変更後の様式を掲載しています。

日向市の導入促進基本計画

日向市導入促進基本計画 (PDF/599.07キロバイト)

令和3年7月9日付で中小企業等経営強化法第50条第1項の規定に基づき本市の導入促進基本計画を変更しました。変更箇所は次のとおりです。

〇 計画期間の変更:国が同意した日から3年間⇒5年間に変更

〇 先端設備等の種類に太陽光発電設備に係る要件を追加

認定を受けることのできる中小企業の範囲

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める「中小企業者」が対象です。

※「先端設備等導入計画」の認定を受けることのできる中小企業者の範囲と、税制支援の対象となる範囲は要件が異なりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画の認定の流れ

先端設備等導入計画の認定の流れは下図のとおりです。

なお、申請にあたっては国が定める「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。

先端設備等導入計画策定の手引き(令和3年6月版) (PDF/3.34メガバイト)

固定資産税の特例措置を希望される場合には、工業会等の証明書の取得が別途必要となります

先端設備等導入計画の認定フロー図

必要書類

(1) 先端設備等導入計画に係る認定申請書

先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Word/24.25キロバイト)

先端設備等導入計画に係る認定申請書(建物) (Word/18.58キロバイト)

(2) 認定支援機関の確認書(原本)

認定支援機関の確認書 (Word/25.78キロバイト)

(3) 完納証明書 ※市役所市民課で発行(有料)

(4) 資格確認書

資格確認書 (Word/37.5キロバイト)

(5) 工業会証明書の写し ※固定資産税の特例を受ける場合

中小企業庁ホームページ「工業会等による証明書について」をご覧ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html

(6) 先端設備導入に関する誓約書 ※固定資産税の特例を受ける場合で、工業会証明書が事後提出になる場合

先端設備導入に関する誓約書 (Word/19.86キロバイト)

(7) 会社の事業が確認できる履歴事項証明書などの写し

(複数の事業を行っている法人の場合、設備を導入する事業が本業であることを確認できる履歴事項証明書などの写しをご提出ください)

(8) 計画の変更が生じた場合の申請書

先端設備等導入計画に係る認定申請書(変更) (Word/21.75キロバイト)

先端設備等導入計画に係る認定申請書(変更・建物) (Word/18.63キロバイト)

変更後の先端設備等に関する誓約書(変更) (Word/19.98キロバイト)

問い合わせ先

〇 先端設備等導入計画の申請に関すること:商工観光部 商工港湾課 中小企業振興係

〇 固定資産税の特例に関すること:市民環境部 税務課 資産税係

担当課 商工観光部 商工港湾課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1025(直通)
FAX 0982-54-2639
メール syoukou@hyugacity.jp