ホーム > 産業・経済・ビジネス > 都市建設「都市計画」 > 日向市立地適正化計画について
都市建設
都市計画
更新日:2022年6月15日
日向市立地適正化計画について
日向市では、人口減少・高齢社会に対応した持続可能な都市の実現に向けて、都市再生特別措置法に基づく「日向市立地適正化計画」を策定しました。 この計画は、「コンパクト・プラス・ネットワーク」型のまちづくりを目指しており、外部有識者で構成される策定委員会や関係団体との意見交換会等を経て令和3年3月に策定し、6月1日に公表しました。 公表後は、都市計画区域内で実施する特定の建築行為等について、市への事前届出が必要になります。計画本編
第2章 まちづくりの方針と誘導方針・区域設定 (PDF/10.7メガバイト)
第4章 定量的な目標値及び計画の進行管理等の検討 (PDF/911.35キロバイト)
資料編 (PDF/8.13メガバイト) 【策定体制、策定経緯等】
概要版
・(動画)日向市立地適正化計画の紹介動画(YouTube)約8分
届出制度
令和3年6月1日(当計画公表日)以降、以下の行為を行う場合は、都市再生特別措置法に基づき、行為に着手する30日前までに市(都市政策課)への届出が必要となります。 届出手続きの詳細については、「届出制度の手引き」をご覧ください。居住施設に係る届出の要否
行為の種類 | 都市計画区域内 |
都市 計画 区域外 |
||
居住推進 区域内 |
居住推進 区域外 |
|||
開発 行為 |
(1)3戸以上の住宅の建築を目的とした開発行為 (2)1戸又は2戸の住宅の建築を目的とした開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの |
不要 |
必要 |
不要 |
建築等 行為 |
(1)3戸以上の住宅を新築しようとする場合 (2)建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等(3戸以上)とする場合 |
不要 |
必要 |
不要 |
行為の 変更
|
上記行為を変更する場合 | 不要 |
必要 |
不要 |
都市機能施設(誘導施設)に係る届出の要否
行為の種類 | 都市計画区域内 |
都市 計画 区域外 |
||
都市機能誘導区域内 |
都市機能 誘導区域外 |
|||
開発 行為 |
誘導施設(届出の手引き P11)を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 |
不要 |
必要 |
不要 |
建築等 行為 |
(1)誘導施設(届出の手引き P11)を有する建築物を新築しようとする場合 (2)建築物を改築し誘導施設(届出の手引き P11)を有する建築物とする場合 (3)建築物の用途を変更し誘導施設(届出の手引き P11)を有する建築物とする場合 |
不要 |
必要 |
不要 |
行為の 変更
|
上記行為を変更する場合 | 不要 |
必要 |
不要 |
休廃止 |
誘導施設(届出の手引き P11)を休止又は廃止しようとする場合 |
必要 |
不要 | 不要 |
都市機能誘導区域・居住推進区域区域図
区域区割り図【全体図】で場所を確認してから拡大図をダウンロードしてください
担当課 | 建設部 都市政策課 |
---|---|
所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1030(直通) |
FAX | 0982-54-2639 |
メール | toshi@hyugacity.jp |