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農業
経営開始資金
新規就農される方に、就農直後の経営確立を支援する資金を交付します。
交付対象者の主な要件
・独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
・青年等就農計画等が、独立・自営就農5年後には農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること。
・市が作成する人・農地プランに中心経営体として位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること) 、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
・生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと。また、雇用就農資金による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
・原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること。
交付額
1月につき1人あたり12.5万円(1年につき最大150万円)
※交付額の特例
・夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。
・複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を交付する。
交付期間
最長3年間
交付停止・返還
以下の場合、交付金の交付停止または返還の対象となりますのでご留意ください。
○交付停止
・原則として前年の世帯所得が600万円(本事業資金含む)を超えた場合。
・青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市が判断した場合。
○返還
・交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合。
その他
・要件の確認等がありますので、まずは農業畜産課へご相談ください。
・その他詳細については、農林水産省ホームページをご覧ください。
担当課 | 農林水産部 農業畜産課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1027(直通) |
FAX | 0982-56-0017 |
メール | nousui@hyugacity.jp |