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援護・恩給

更新日:2020年5月29日

第十一回特別弔慰金のお知らせ

 今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。

支給対象者

 令和2年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

 

 戦没者等の死亡当時のご遺族で

 1 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

 2 戦没者の子

 3 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹

   ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

 4 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

   ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

 支給内容

 額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

 令和2年4月1日から令和5年3月31日までの3年間

 (この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。)

請求窓口 

  福祉課16番窓口

 

第十一回特別弔慰金に関するお問い合わせ先

 

日向市福祉課福祉政策係

電話 0982-52-2111(代表) 内線2165

担当課 福祉部 福祉課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1019(直通:福祉政策係・障がい福祉係・障がい者支援係・福祉法人監査室)
0982-66-1020(保護第1係・保護第2係)
FAX 0982-54-4350
メール fukushi@hyugacity.jp