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援護・恩給

更新日:2025年4月4日

第十二回戦没者等遺族に対する特別弔慰金のお知らせ

 今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。

支給対象者

 令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族ひとりに支給します。

 

 戦没者等の死亡当時のご遺族であって、

 1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

 2 戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含む)

 3 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹

 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

 4 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

 ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

 支給内容

 額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間

 令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間

 (この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。)

請求窓口

 福祉課16番窓口

留意事項

  • 同順位の方が複数いる場合は、話し合いのうえ、代表して請求する方を決定してください。
    また、特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
  • 請求には戸籍書類の添付が必要となります。(請求者により必要な戸籍は異なります。)
  • 手続きを行う際には、本人確認書類が必要となります。詳しくは以下をご参照ください。また、代理人が請求する場合は、代理人の本人双方の本人確認書類及び委任状が必要となります。

【本人確認書類】

 1 官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)

 2 官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳等)

 注)氏名のほかに、生年月日又は住所が入ったもの

 3 氏名のほかに、生年月日、住所又は顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)

第十二回特別弔慰金に関する問い合わせ

  福祉課地域共生政策係

担当課 福祉部 福祉課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1019(直通:地域共生政策係・障がい福祉係・障がい者支援係)
0982-66-1020(保護第1係・保護第2係)
0982-55-5006(臨時特別給付金室)
FAX 0982-54-4350
メール fukushi@hyugacity.jp