ホーム > くらし・手続き > ごみ・環境・衛生「ごみ」 > 廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症の対策について
ごみ
廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症の対策について
■新型コロナウイルス感染症の対策について
廃棄物処理業者の皆様におかれましては、新型コロナウイルスにかかる環境省の通知等を参考に感染防止に努めていただきますようお願いします。
https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/coronatsuchi.html (環境省ホームページ)
また、廃棄物処理業者及び医療関係機関の皆様におかれましては、感染性廃棄物の排出時、収集運搬時及び処分時において環境省が策定している「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(平成30年3月)」及び「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン(平成21年3月)」に基づき、作業者への感染防止に万全を期し、廃棄物を適正に処理するようお願いします。
■廃棄物処理事業者における感染防止策(例)
※廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドラインから一部抜粋。
(収集運搬)
・ 手袋、マスク等の個人防護具の使用
・ 肌の露出の少ない作業着(長袖・長ズボン)の着用
・ 積卸し作業終了後の消毒薬(携行可能な速乾性擦式消毒用アルコール製剤等)による手指消毒の実施
・ 事務所に戻った際の手洗い及び手指消毒、うがいの実施 ・ 運搬車両の定期的な清掃及び消毒の実施
(処分)
・ 廃棄物の手選別や運転席が開放された状態の重機の運転等、廃棄物に接触 する作業員の個人防護具(手袋、マスク等)の使用
・ 肌の露出の少ない作業着(長袖・長ズボン)の着用
・ 作業終了後の手洗い及び手指消毒、うがいの実施
・ 施設等の定期的な清掃及び消毒の実施
(事務所における業務)
・ 接客や窓口業務等では、対人距離を保持するほか、マスク等の個人防護具の使用、手洗い及び手指消毒を実施(訪問者に対しても必要と思われる感染防止策を実施) ・ 訪問者の立入(場所、人数等)を制限
・ 訪問者の氏名・住所の把握 ・ 従業員及び訪問者の出入口を限定し、事務所入室前の体温測定の実施(発熱がある場合、入室を禁止)
・ 事務所内の定期的な清掃及び消毒の実施
・ 訪問スペースへの手洗い場所の設置
・ 窓口等でのガラス等の仕切りの設置
・ 出張や会議の削減(対面による会議を避け、電話会議やビデオ会議を利用)
(その他)
・ 出勤前の体温測定※
・ ラッシュ時の通勤及び公共交通機関の回避(時差出勤、在宅勤務等)
・ 通勤時のマスクの着用
・ 人混みや繁華街への不要不急な外出を控える
・ 帰宅時の手洗い、うがいの徹底
・ 体調管理(十分に休養をとり、体力や抵抗力を高め、日頃からバランスよく栄養をとり、規則的な生活をし、感染しにくい状態を保つ)
※ 体温測定によりインフルエンザ様症状(38 度以上の発熱、咳、全身倦怠感等)がある場合は出勤しない等の対応をとることが重要。
担当課 | 市民環境部 環境政策課 |
---|---|
所在地 | 〒883-0034 宮崎県日向市大字富高2203番地1 |
電話 | 0982-53-2256 |
FAX | 0982-53-9260 |
メール | kankyo@hyugacity.jp |