ホーム > くらし・手続き > 住まい「空き家対策」 > 「日向市空家等対策の推進に関する条例」を制定しました
住まい
空き家対策
更新日:2017年12月5日
「日向市空家等対策の推進に関する条例」を制定しました
近年、適切な管理が行われず、周辺の生活環境へ、防災、衛生 景観上の悪影響を及ぼす空家等が増加したことが社会的問題となり、国は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「法」という。)を平成27年5月26日に施行し、市町村においては「空家等対策計画」の作成、これに基づく空家等に関する対策の実施、必要な措置への取組に努めることとされました。
本市におきましても、適正な管理が行われない空家は、その増加が危惧されており、空家問題は看過できない重要な課題であります。
このことから、本市では、法を補足するために必要な事項、また市の空家等に関する施策の推進に関し必要な事項を定めた「日向市空家等対策の推進に関する条例」(以下、「条例」という。)を平成29年3月定例議会へ提案し、平成29年3月17日に可決されました。
法と条例を一体的に運用することにより、「地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与する」とある、法の主旨の実現を図ってまいります。
なお、この条例は平成29年3月17日に公布、施行日は約3ヶ月の周知期間を設け、平成29年7月1日とします。
日向市空家等対策の推進に関する条例【本文】 (PDF/14.61キロバイト)
日向市空家等対策の推進に関する条例【逐条解説】 (PDF/50.73キロバイト)
担当課 | 建設部 建築住宅課 |
---|---|
所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1032(直通) |
FAX | 0982-54-2639 |
メール | kenchiku@hyugacity.jp |