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更新日:2024年5月10日

介護予防・日常生活支援総合事業について

介護予防・日常生活支援総合事業とは

 介護保険には、要支援1・2の方が利用する予防給付と、要介護1~5の方が利用する介護給付があります。

 要支援1・2の方が利用する訪問介護(ホームヘルプサービス)と通所介護(デイサービス)について、今後は市町村の実施する総合事業で実施することとなっており、日向市においても、同サービス等を「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行し、平成28年3月1日より実施することとなりました。
 「介護予防・日常生活支援総合事業」では、これまで全国一律に提供されていたサービスに加え、地域の実情に応じて、市町村が多様なサービスを提供できるようになっており、日向市においても、これまでのサービスに加え、様々なサービスの導入を検討しています。

 

介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを利用できる方

 介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを利用できる方は、次のいずれかに該当する方です。

  (1)平成28年3月1日以降に要支援1・2と認定された方

  (2)基本チェックリスト(※1)により介護予防・生活支援サービス事業対象者と判定された方

  ○原則、ケアマネジャーによるアセスメントに基づき、介護予防ケアマネジメント(※2)が作成された方になります。

  ○40歳から64歳の方(第2号被保険者)は、基本チェックリストによるサービスの利用はできません。これまでどおり、要介護認定等の申請が必要です。

※1 基本チェックリストとは

 要介護認定を受けなくても、必要なサービスを利用できるように、本人の状況を確認するためのツールです。これまでの要介護認定等の申請・認定の手続きが必要ないため、迅速にサービスを利用することができます。

 ただし、総合事業以外のサービス(給付サービス等)が必要になったときは、これまでと同様に、要介護認定等の申請をする必要があります。

※2 介護予防ケアマネジメントとは

 生活機能の低下がみられた方が、要介護状態になることをできる限り防ぐために、個人別に作られるサービスを利用するための計画(プラン)のことを言います。

 

介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを利用するまでの流れ

1.相談窓口へご相談ください

 お住まいの地区の地域包括支援センターで、お困りごとや希望するサービスなどについてご相談ください。

2.基本チェックリストを実施します

 お住まいの地区の地域包括支援センターのケアマネジャーが本人と面談を行い、チェックリストに基づいた質問をします。

 ○ご相談内容によっては、基本チェックリストを実施しない場合があります。

 ○ケアマネジャーとの面談内容により、要介護認定等の申請が必要と判断される場合があります。

3.介護予防ケアマネジメントの作成を依頼します

  基本チェックリストを実施した後は、事業者(地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所)に、介護予防ケアマネジメントの作成を依頼します。

  依頼された事業者は、「介護予防ケアマネジメント依頼届出書」を市に届け出て、被保険者証の発行を受けます。

4.介護予防ケアマネジメントの作成を行います

 ケアマネジャーがご利用者やご家族との話し合いを行い、ご利用者の心身の状態や環境・生活歴などを把握し、課題を分析して自立支援に向けての目標やサービスについて一緒に考えます。

5.サービスの利用を開始します

 ケアマネジャーが調整してサービス事業者とご利用者、ご家族との話し合いを行います。

 話し合いの後、サービス事業者と契約を結び、介護予防ケアマネジメントに基づいて各種のサービスを利用します。

担当課 健康長寿部 高齢者あんしん課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係)
0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係)
FAX 0982-56-1423
メール kourei@hyugacity.jp