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農林水産

更新日:2018年2月27日

森林の土地の所有者届出書

 森林法の改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の所有者となった場合は、土地の所有者となった日から90日までに届出が必要です。

森林の土地所有者届出制度の概要 (PDF/769.21キロバイト)

 

○届出対象者

 個人・法人を問わず、森林の土地を新たに取得した人

○届出が必要な場合

 1 売買により森林の土地を取得した場合

   ※土地利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している場合は不要です。

    市街化区域:2,000平方メートル以上

    その他の都市計画区域:5,000平方メートル以上

    都市計画区域外:10,000平方メートル以上

 2 相続又は贈与により森林の土地を取得した場合

 3 無償譲渡により森林の土地を取得した場合

 4 森林の土地を所有している法人を買収したことにより森林の土地を取得した場合

○届出の期間

 新たに森林の土地の所有者となった日から90日以内

○添付書類

 1 森林の土地の登記事項証明書(写し可)又は土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことがわかる書類

 2 森林の土地の位置を示す図面

○届出様式

森林の土地の所有者届出書 (Word/20.6キロバイト)

森林の土地の所有者届出書 (PDF/36.91キロバイト)

 

担当課 農林水産部 林業水産課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1029(直通)
FAX 0982-56-0017
メール ringyo@hyugacity.jp