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産業・しごと
商工業
更新日:2017年12月11日
緑地面積率の緩和について
条例の概要
工場立地法の規定により特定工場については、従来、工場立地法に基づき、一律に緑地面積率20%以上、環境施設面積率25%以上を確保するよう義務づけられていましたが、平成23年8月30日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により工場立地法の一部が改正され、平成24年4月1日から工場立地の際の緑地面積率等を地域の実情に合わせて市の条例で規定できることとされました。
これを受け、日向市では、工場用地の効率的な活用と企業立地の促進を図るため、工業専用地域の緑地面積率等を緩和する「日向市工場立地法準則条例」を制定しました。
緑地面積率及び環境施設面積率
区域 |
区域の範囲 |
緑地面積率 |
環境施設面積率 |
第一種区域 |
第二種住居地域、準住居区域、近隣商業地、商業地域 |
20%以上 |
25%以上 |
第二種区域 |
準工業地域、工業地域 |
20%以上 |
25%以上 |
第三種区域 |
工業専用地域 |
5%以上 |
10%以上 |
第四種区域 |
上記以外の地域 |
20%以上 |
25%以上 |
※1.緑地…工場敷地のうち、芝や花木によって緑地化されている土地等
※2.環境施設…緑地のほか、噴水、池などの修景施設等
条例
担当課 | 商工観光部 商工港湾課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1025(直通) |
FAX | 0982-54-2639 |
メール | syoukou@hyugacity.jp |