税関連情報
固定資産評価審査申出制度
1.固定資産評価審査委員会とは
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
固定資産評価審査委員会は、納税者の不服(審査申出)を審査するため、法律に基づき設置された中立的な第三者機関で、固定資産課税台帳の登録価格(評価額)が適正であるかどうかについて審査を行います。
日向市の固定資産評価審査委員
役 職 |
氏 名 |
委員長 |
奈須 典夫 |
委 員 |
梅野 美和子 |
委 員 |
柏田 淳一 |
2.審査の申出ができる事項
審査の申出ができるのは、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限られます。
基準年度(3年に一度評価替えを行う年度)以外の年度では、(1)前年中に地目の変換や分筆などにより新たに評価された土地の価格(評価額)、(2)新築、増改築、損壊等の事情により新たに評価された家屋の価格(評価額)、(3)地価の下落に伴う土地の価格(評価額)の修正に限り申出をすることができます。
なお、価格(評価額)以外の事項に関する不服申立は、行政不服審査法に基づき市長への異議申立ての手続きが必要です。
3.審査の申出ができる人
固定資産税の納税者又はその代理人です。(代理人とならない納税管理人、借地人、借家人等は審査の申出をすることができません。)
4.審査の申出ができる期間
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間です。なお、公示の日以後に価格の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内です。
5.審査申出の方法
固定資産評価審査申出書(正副各1通)を固定資産評価審査委員会事務局(総務課総務係)まで提出してください。郵送される場合は、郵便の消印の日が上記の期間内であれば有効です。
固定資産評価審査申出書は事務局(総務課総務係)に備えてあります。
6.審査の流れ
審査申出書が提出されると、形式審査により記載事項や提出期限などを点検し、適法な場合は受理し、不適法な場合は却下されます。
■却下となる場合
(1) 審査申出書が提出期間以外に提出された場合
(2) 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)以外の申立てである場合
(3) 審査申出書に不備があり、申出人が期限内に補正しなかった場合
審査委員会は、審査申出人からの審査申出書や評価庁である市長(税務課)からの弁明書、さらに審査申出人からの反論書をもとに書面審査を行います。
なお、審査委員会が必要であると判断した場合は、実地調査や口頭審理を行います。
また、審査申出人が希望をすれば、審査委員会に対して口頭で意見を述べることができます。
7.その他
(1) 審査の申出にあたっては、あらかじめ課税根拠等について、税務課資産税係で十分に説明を受けてください。
(2) 審査申出中であっても納期限を過ぎると滞納として扱われます。審査の結果、申請が認められると精算されますが、固定資産税・都市計画税は納期限までに納付してください。
(3) 申出人は決定があるまでの間はいつでもその申出を取下げることができます。
審査の申出についてのお問い合わせ先
日向市固定資産評価審査委員会事務局
〒883-8555
日向市本町10番5号
日向市総務部総務課内
電話0982-52-2111(内線2242)
担当課 | 総務部 総務課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1010(直通) |
FAX | 0982-54-8747 |
メール | somu@hyugacity.jp |