ホーム > くらし・手続き > ごみ・環境・衛生「環境」 > 日向市環境基本条例
環境
日向市環境基本条例
環境基本条例のあらまし
私たちのまち日向市は、東に望む日向灘と、西に広がる豊かな森林、
緑が育む耳川をはじめとした多くの清流によって、豊かな恵みと限りない安らぎを与えられてきました。
しかしながら、利便性優先の私たちの生活は、大量生産・大量消費・大量廃棄を引き起こし、環境に多くの負荷を与え、大気汚染や水質汚濁などの公害問題をひき起こし、その影響は二酸化炭素の増大による地球温暖化や気象の変化による砂漠化など地球規模にまで広がり、自らの生存基盤さえ揺るがすほどになっています。
私たちは、この状況を認識し、市、市民及び事業者のすべての者が、協働の理念の下に共に計画し実行して、環境への負荷を低減し、より良い環境を創造することにより「だれもが住みたくなるまち」日向市を将来の世代に継承していかなくてはなりません。
一人ひとりが、もっと環境のことを考えましょう。そして、できることから環境によいことを始めましょう。私たちの暮らす日向市がいつまでも住みよいまちでありますように・・・。
この条例の基本となる考え方は何ですか?
身近な環境が周辺の環境と関連しあっています。私たちの日常生活が環境に影響を与えています。
そのため、環境の創造・回復・保全を行い、次のことをめざします。
- 良好な環境の継承
- 快適な生活環境
- 緑化の推進、自然景観の保護
- 環境問題の自己認識と活動
- 地球環境の保全
- 環境保全のため協働社会の確立
環境基本条例とはどんな条例ですか?
環境基本条例とは、環境に関する個別の事項について規制したり支援するための条例ではなく、良好な環境を保全・創造し、次の世代に引き継いでゆくための基本となる考え方、市、市民、事業者の役割、それぞれの取り組みの基本的な事項を定めるための条例です。
市の役割は何ですか?
市民・事業者と協働して総合的な計画を考え、実施します。
市のすべての事業を環境の保全等の視点からとらえなおします。
市民・事業者自らが取り組む身近な環境の保全等の活動に対し、支援していきます。
具体的に何をするのですか?
環境基本計画など
- 環境基本計画を策定します。
- 環境報告書(環境事情)をつくります。
施策を推進する体制
- 環境保全審議会を設置します。
- 市役所内の環境対策会議をつくります。
- 国や他の地方公共団体と協力します。
基本的な施策
- 環境の保全に関する施設を整備します。
- 水環境と緑豊かな環境を確保します。
- 環境教育及び環境学習を振興します。
資源の循環的な利用を促進します。
- 市民・事業者の自発的な活動を促進します。
- 環境に関する情報を提供します。
- 快適な生活環境の保全及び創造をします。
- 調査及び研究を実施します。
私たちは何をすればよいのですか?
- 私たちの日常生活や事業活動そのものが環境に影響を与えていることを理解しましょう。
- 身近な環境について調べて見ましょう。
- 良好な環境の保全と創造に向けて、できることから行動しましょう。
- 良好な環境とは何かを考えてみましょう。
そのためには、どのような仕組みがありますか?
環境マップの作成
市民・事業者のみなさんが、生活し、または事業活動を行う身近な地域の環境のために自ら活動しやすいように、市の環境マップを作成し、環境保全行動を行いやすいようにします。
環境市民会議
自分たちの身近な環境を考えるために、環境市民会議(仮称)をつくります。
これは、まちづくり、観光、教育・文化、産業、福祉・保健環境など7つの分科会をつくり、それぞれの立場で生活したり、事業を行っている人が、暮らしやすい環境について話し合い、その環境がよくなるように活動するための会議で、100人委員会を母体としていきます。
それぞれの家庭や事業所から日向市の環境の活動を起こしていきましょう。
市の支援策
- 市は、環境美化活動者の表彰や、清掃活動の際のゴミ袋・軍手の配布、合併浄化槽設置の補助など様々な形で助成・助言を行っていきます。
- 皆さんで手を取り合って、身近な環境のための活動を進めましょう。
- 市は、市民・事業者の皆さんが、環境の問題をよく知っていただくために、広報活動や、地区環境学習での講師としての派遣を積極的に行います。皆さんで環境について学びましょう。
- 市は、市民・事業者の皆さんが、身近な環境についての手助けとなる指標を作成します。ぜひ活用してみてください。
担当課 | 市民環境部 環境政策課 |
---|---|
所在地 | 〒883-0034 宮崎県日向市大字富高2203番地1 |
電話 | 0982-53-2256 |
FAX | 0982-53-9260 |
メール | kankyo@hyugacity.jp |