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国民年金
国民年金保険料の納付が困難なとき
保険料の免除制度
経済的な理由等で保険料を納められないときは、保険料の免除制度があります。免除制度は、本人、配偶者、世帯主の所得により、全額、4分の3、半額、4分の1免除の4段階に分かれています。全額免除以外は、減額後の保険料を納めなければ未納と同じ扱いになります。なお、免除を受けた期間は年金の受給資格期間に含めますが、年金額を算出する際、免除を受けた期間については、全額免除が2分の1、4分の3免除が8分の5、半額免除が4分の3、4分の1免除が8分の7を含めることになります。
また、学生の場合は、一般の免除制度とは別に、学生納付特例制度があります。ただし、学生納付特例期間は年金の受給資格期間となりますが、年金額には反映されません。学生以外で、50歳未満の方については納付猶予制度があります。学生納付特例同様、年金の受給資格期間となりますが、年金額の計算には反映されません。
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老齢基礎年金の受給資格期間 |
老齢年金の年金額 |
障害・遺族年金の受給資格期間 |
納付 |
○ 含まれます |
○ |
○ 含まれます |
全額免除 |
○ 含まれます |
△ |
○ 含まれます |
4分の3免除 |
△ |
△ |
△ |
半額免除 |
△ |
△ |
△ |
4分の1免除 |
△ |
△ |
△ |
学生納付特例 |
○ |
× |
○ 含まれます |
納付猶予制度 |
○ |
× |
○ 含まれます |
未納 |
× |
× |
× |
納付猶予制度及び学生納付特例制度
・ 50歳未満(学生を除く)の方については、親など(世帯主)の所得に関わらず、本人及び配偶者の所得が一定以下であれば納付猶予を申請すると保険料の納付を全額猶予できます。
・ 申請者本人が学生で所得が一定以下の場合は、学生納付特例制度によって保険料の納付を猶予することができます。在学が確認できる書類(在学証明書または学生証)をお持ちになり、住民票のある市町村の年金担当係で手続きをしてください。
申請をして承認されると・・・
- 承認期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、一定の要件を満たせば、満額の障害基礎年金または、遺族基礎年金が支給されます。
- 承認期間は、将来年金を受取る際の受給資格期間には算入されますが、年金額の計算には反映されません。年金額に反映させるためには保険料を10年以内に納付する(追納)必要があります。
保険料の追納制度
免除・納付猶予の承認を受けた期間の保険料は、10年前の分までさかのぼって納めることができます。これを追納といいます。(ただし、老齢基礎年金を受け取っている人は追納できません。)
追納するときの金額は、2年を過ぎると当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
風水害・震災等により被災されたとき
天災などで被災され、保険料を納付することが著しく困難であるときは、申請により国民年金保険料の納付免除を受けることができる場合があります。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。こちら
担当課 | 市民環境部 市民課 |
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電話 | 0982-66-1018(直通) |
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