ホーム > くらし・手続き > 届出・証明「印鑑登録」 > 印鑑登録関係の届出
届出・証明
         印鑑登録
更新日:2021年1月20日
        印鑑登録関係の届出
印鑑登録について
 登録した印鑑や印鑑登録証は、あなたの財産や権利義務に関係する大切なものです。
 不用意に貸したり、なくしたりして思わぬ損害を受けることのないよう、ご自分で大切に保管しましょう。
登録のしかた
 印鑑登録については、登録する本人自ら申請するのが原則です。しかし、疾病やその他やむを得ない理由により、自ら申請する事ができない時は、代理人により申請することができます。
 ただし、代理人による申請の場合、印鑑登録証の発行までに郵送でのやりとりを含みますので、即日交付が出来ません。ご注意下さい。
| 届出人 | 届出に必要なもの | |
|---|---|---|
| 本 人 | ・登録する印鑑 ・本人であることが確認できるもの(官公署の発行する運転免許証、マイナンバーカード若しくは身分証明書など、本人の写真が貼付されてるもの) ・ 上記の身分証明書がない方は保証人 (保証人は日向市で印鑑登録をされている方であればどなたでもなれます。登録してある印鑑と印鑑登録証をお持ちになってください)  | 
|
| 代理人 | ・登録する印鑑 ・代理人の印鑑 ・照会書  | 
・印鑑登録証の即日交付はできません。 ・照会書は、居住地に郵送します。 ・回答書は署名、押印のうえ本人又は代理人が持参してください。  | 
登録できない印鑑
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
 - 極端に大きいか小さい印鑑
 - 印影が不鮮明な印鑑
 - 周囲が3分の1以上欠けた印鑑
 - 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているなど適当でないもの
 
登録を受けている印鑑または印鑑登録証をなくしたとき
- 悪用されるおそれがありますので、直ちに印鑑登録廃止の届出をしてください。
 - 再度、印鑑登録が必要になった場合は、もう一度印鑑登録を行ってください。
 
印鑑登録証明書について
- 証明書の請求には、印鑑登録証(カード)を窓口にて提示していただく必要があります。
 - 印鑑登録証(カード)をご持参いただき、申請書に必要事項を記入していただければ、代理人でも請求できます。その場合、代理人の印鑑が必要になります。
 
※ 印鑑登録証(カード)の提示が無ければ、証明書の発行ができませんので、ご注意ください。
印鑑登録証明書の発行停止について
- 印鑑登録証や登録印の盗難などにより緊急に停止するときは、すぐにお電話または来庁してください。内容をお聞きし、一時的に発行停止を行います。
 - 発行停止解除を行いたいときは、本人が運転免許証などの本人確認できるものと印鑑を持参して窓口に来庁してください。
 
| 担当課 | 市民環境部 市民課 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 | 
| 電話 | 0982-66-1018(直通) | 
| FAX | 0982-53-1131 | 
| メール | shimin@hyugacity.jp |