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更新日:2018年6月25日
臨時運行許可申請
臨時運行許可とは運行用件を満たしていない自動車を「検査」「登録」「販売」「車検に伴う整備」「封印取付」等の運行目的に限り、臨時に認め、ナンバーを貸与する制度です。
申請時に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
市民課6番窓口にありますので、お申し出下さい。記載要領は別表第1を参照のこと。
- 自動車損害賠償責任保険証明書
コピーやFAXでは受付けることが出来ませんのでご注意下さい。
- 自動車を確認するための書類
書類の例は別表第2を参照のこと
- 許可を受ける者の印鑑
法人の申請の場合、社印又は代表者印を押印して下さい。訂正印は必ずこの印鑑を押印してください。
- 身分証明書
個人の申請の場合、運転免許証等を提示していただいてもらっています。また、許可を受ける者と窓口に来た人が異なる場合は、備考欄に窓口に来た人の名前、住所、電話番号を記入してから、身分証明書を提示して下さい。
- 手数料750円
別表第1
項目 | 記載等要領 |
申請年月日 | 申請当日の年月日を記載してください。 |
許可を受けた者の 住所、氏名又は名称 |
|
車名 | 車名は通称名ではなく、正規の名称(検査証等車名の欄のもの)を記載してください。 (例)トヨタ、ニッサン、三菱、ホンダ等 |
形状 | 形状は、主として用途別の分類による外形上の区分を記載してください。 (例)バス、乗用車、トラック等 但し、特種(特殊)用途車にあっては、個々の車体の形状を記載してください。 (例)消防車、救急車、タンク車、レッカー車等 |
車台番号 | 自動車の車台に打刻されている車台番号を記載してください。 [検査証の車台番号欄に記載されている文字(記号)及び番号] |
運行の目的 | 目的の内容を具体的に記載してください。 (例)新規登録のための回送、販売のための回送、車両整備のための回送 |
運行の経路 | 目的を達成するために必要とする発地、着地及び主要経過地後明を記載してください。 |
運行の期間 | 5日を限度として必要最小日数を記載してください。 |
備考 | 電話番号を記載してください。 許可を受けた者と窓口に来た人が違う場合は、窓口に来た人の名前、住所を記載してください。 |
その他 | 訂正箇所には許可を受けた者の印鑑を押印してください。 |
別表第2
証明書名 | 説明 |
自動車検査証 | 登録されている車両には、すべて備え付けられています。 |
譲渡証明書 | 車両を譲渡する際発行されます。 |
抹消登録証明書 | 登録を抹消している車両には、すべて備え付けられています。 |
自動車通関証明書 | 輸入された自動車の証明書です。 |
登録事項等証明書 | 登録されている車両は、すべて自動車登録ファイルに記録されており、その登録事項を証明した書類です。 |
自動車検査証返納証明書 | 自動車検査証を返納したときに、当該自動車の使用者に対し発行されます。 |
輸出自動車検査基準適合証 | 輸出される車の適合証です。 |
軽自動車届出済証返納証明書 | 軽自動車届出済証の返納があったとき、申請により当該自動車届出済証を返納した者に対し交付されます。 |
製作証明書 | 自動車製作者による製作証明書です。 |
車体番号の拓本 (石ずり) |
車体に刻印されている英数字の上に紙をのせて、上から(赤)鉛筆等で軽く全体をなぞり、文字を浮き出させたもの。 |
このページに関するお問い合わせ先
- 市民環境部 市民課 市民窓口係
- 電話番号 0982-52-2111(内線2124)
担当課 | 市民環境部 市民課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1018(直通) |
FAX | 0982-53-1131 |
メール | shimin@hyugacity.jp |