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税金
国民健康保険税
更新日:2018年6月14日
国民健康保険税を滞納すると
滞納とは
決められた納期限までに納付がないことをいいます。
催告書の発送、電話や訪問での催告を行い、納付を促します。
※高額療養費などの保険給付の支払いが制限されることがあります。
督促手数料について
納期限後20日以内に督促状が発送されます。督促状が発せられると、督促手数料100円が加算されます。
※督促状発送の前後に納付した場合、市で確認ができるまでに時間を要しますので、行き違いにより督促状が届いてしまうことがあります。ご了承ください。
延滞金について
年14.6%以内(1ヵ月以内は7.3%以内)の割合で計算された金額が加算されます。
※100円未満の端数は切り捨てます。
※1,000円未満は全額を切り捨てます。
差押について
督促状や催告書による納付催告後も納付がない場合は、財産(給与、預貯金、不動産など)を差し押さえ、換価・公売します。
短期被保険者証、資格証明書について
滞納すると、通常の被保険者証(有効期間1年間)に代えて、短期被保険者証(有効期間1ヶ月など)や資格証明書が交付されます。また、高額療養費などの保険給付が差し止められたり、滞納分に充てられる場合もあります。
資格証明書が交付されると、病院などに受診した際、医療費の全額(10割)が自己負担となります。なお、資格証明書が一度交付されると、滞納額が激減されるまで被保険者証の交付はできません。
(2018年6月14日現在)
担当課 | 市民環境部 国民健康保険課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1017(直通) |
FAX | 0982-54-0469 |
メール | kokuho@hyugacity.jp |