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ホームくらし・手続き税金「国民健康保険税」 > 国民健康保険税の決め方
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税金

国民健康保険税

更新日:2023年6月12日

国民健康保険税の決め方

納税義務者

国民健康保険税は、世帯主を納税義務者として課税します。
※世帯主が勤務先の健康保険等に加入している場合でも、同世帯の中に国民健康保険加入者がいれば、世帯主が納税義務者(擬制世帯主)となります。

税 率

令和5年度の税率は次のとおりです。

 

所得割

資産割

均等割
(1人あたり)

平等割
(1世帯あたり)

賦課限度額

医療分

8.60%

11.00%

21,600円

21,600円

65万円

後期高齢者支援金分

3.10%

5.00%

7,500円

7,400円

22万円

介護分

2.90%

6.20%

8,900円

7,200円

17万円

※介護分は、40歳~64歳の方のみ賦課されます。
※算出した税額が賦課限度額を超える場合は、限度額が税額となります。

計算方法

医療分・後期高齢者支援金分・介護分をそれぞれ算出し、合算します。

  • 所得割額 …(前年の所得 - 基礎控除43万円)× 所得割率
  • 資産割額 … 当該年度の固定資産税額 × 資産割率
  • 均等割額 … 加入者数 × 税額
  • 平等割額 … 税額 

低所得者に対する軽減について

世帯の所得と加入者数に応じて、均等割と平等割が軽減されます。申請等は不要です。

軽減割合

判定基準

軽減額

7割軽減

総所得金額等が43万円+10万円×(給与所得者等<注釈ア>の数-1)以下

世帯の(均等割額+平等割額)の7割

5割軽減

総所得金額等が43万円+(29万円×被保険者数<注釈イ>)+10万円×(給与所得者等<注釈ア>の数-1)以下

世帯の(均等割額+平等割額)の5割

2割軽減

総所得金額等が43万円+(53.5万円×被保険者数<注釈イ>)+10万円×(給与所得者等<注釈ア>の数-1以下

世帯の(均等割額+平等割額)の2割

 

・注釈ア  給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金所得者(65歳未満の場合は公的年金等収入が60万円超、65歳以上の場合は公的年金等収入が110万円超)の方を指します。

・注釈イ  被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(特定同一世帯所属者)も含みます。

・軽減判定の基準となる所得には擬制世帯主の所得も含まれます。 (擬制世帯主とは、国民健康保険の被保険者ではない世帯主のことです。)

非自発的失業者の30/100該当者は30/100後の所得金額で計算されます。

・賦課期日である4月1日現在の世帯状況で判定します。年度途中で被保険者が異動しても4月1日現在の判定のままです。ただし、世帯主の異動があった場合は、その月を基準として判定をし直します。

未就学児の均等割軽減について(令和4年度から)

 

 国民健康保険被保険者である未就学児分の均等割額は半額となります。

 法定軽減(7・5・2割軽減)がある世帯は、法定軽減後の均等割額が半額となります。

 ※ 未就学児の均等割軽減は、限度額超過前に算定するため、限度額に到達している世帯は、算定上減額にならない場合があります。

 

後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減について

●国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯

・低所得者世帯に対する軽減
 世帯構成や収入状況に変わりがない場合、後期高齢者医療制度へ移行した方も人数と所得に加えて軽減の判定をします。

・国民健康保険加入者が1人になる世帯
 世帯構成に変わりがない場合、平等割が5年間半額になり、その後3年間は4分の1になります。

●被用者保険(社会保険等)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者の方で 65歳以上75歳未満の方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入する世帯

 (1)旧被扶養者に係る所得割、資産割が全額免除

 (2)旧被扶養者に係る均等割が半額免除

 (3)旧被扶養者のみの世帯であれば、平等割が半額免除

 ※7割・5割軽減に該当する世帯は除きます。

 ※(2)・(3)については加入から2年間の間に限り免除されます。

倒産、解雇、雇い止めなどによる離職者への軽減について

次に該当する方は軽減の対象となります。軽減を受けるには申請が必要です。

●対象者
 ・離職日時点で65歳未満の人
 ・雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)23・33・34(特定理由離職者)の人

●軽減額
  対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。

●軽減期間
  離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
  ※国民健康保険を脱退すると終了します。ただし、軽減期間中に再加入した場合は軽減を受けることができます。

●申請に必要なもの
  雇用保険受給資格者証、個人番号(マイナンバー)がわかるもの

申告について

   国民健康保険税を公平公正に算定するためには、収入のない方(少ない方)であっても、所得の申告が必要です(ただし、所得税の確定申告書や市民税の申告書を提出している方などは、申告の必要はありません)。
 収入のない方(少ない方)でも、所得の申告がない場合は、国民健康保険税の軽減(減額)の対象とならない場合がありますので、適正な申告をお願いします。

 

担当課 市民環境部 国民健康保険課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1017(直通)
FAX 0982-54-0469
メール kokuho@hyugacity.jp