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子育て・教育

小学校・中学校

更新日:2017年12月12日

学校で災害にあったとき

学校管理下での災害共済給付について

 学校の管理下では、休憩時間や体育の授業時間など、様々な状況において「けが」をすることがあります。児童生徒が、学校の管理下で「けが」等により病院等で治療を受けた場合は、独立行政法人 日本スポーツ振興センターに申請し、給付金(災害共済給付)が支給されます。

「学校の管理下」とは

 1.授業中(体育・その他の授業中を含む)

 2.通常の通学路による登下校中

 3.学校行事に参加中(修学旅行、林間学校などの校外学習含む)

 4.学校計画に基づいた部活動・クラブ活動中                など

給付金額

 保険証を使用した診療で、その療養に支払った自己負担額が1,500円以上の場合で、初診から治癒までの医療費総額が5,000円以上の場合が対象になります。

 詳細は、各学校の養護教諭にご相談ください。

申請手続き

 学校で「けが」等をして受診した場合は、担任を通して学校ご連絡ください。手続きに必要な所定の用紙等を養護教諭からお渡しいたします。

※「ひとり親家族医療費助成制度」等の公費負担医療制度を利用された場合は、学校に必ずご連絡ください。

担当課 教育委員会 学校教育課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1037(直通)
FAX 0982-54-2189
メール gakko@hyugacity.jp