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更新日:2026年7月28日

【事業者の皆様へ】セーフティネット保証1号申請のご案内

 セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、補償限度額の別枠化等を行う制度です。
 制度の利用にあたっては、日向市長が発行する「認定書」が必要となりますので、認定申請書に必要書類を添付して商工港湾課までご持参ください。
 市から発行された認定書を金融機関または信用保証協会に持参すると保証付き融資を申し込むことができます。(ご利用に際しては、別途、取扱金融機関及び信用保証協会の審査があります。)
 なお、認定の有効期間は認定書の発行日から30日間です。

 セーフティネット保証4号、5号についてはこちら 

1号認定:連鎖倒産防止

  令和8年7月6日付で破産手続を開始した「株式会社全東信」について、経済産業省においてセーフティネット保証1号(中小企業信用保険法第2条第5項第1号に規定する指定事業者)に指定されました。

(認定要件)
次のいずれかに該当すること。
(1) 認定申請時点において、指定事業者に対し50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有すること。
(2) 認定申請時点において、指定事業者に対し50万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、当該指定事業者との取引依存度が20%以上であること。

(必要書類)
中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による認定申請書(様式第1)
法人又は個人の実在が確認できる資料
  例)法人:法人謄本(履歴事項全部証明書)など
    個人:確定申告書の写し、開業届、許認可証など
・上記の(1)または(2)の要件を満たすことが確認できる資料
・その他市長が必要と認めるもの 

セーフティネット・危機関連貸付(1号:連鎖倒産防止)

 県中小企業融資制度において、セーフティネット・危機関連貸付を設けています。

(1)融資対象者
  ・セーフティネット保証制度1号(連鎖倒産防止)認定者
  ・県内における同一事業歴が6か月以上あること
(2)融資限度額
  ・設備資金:5,000万円(組合は、8,000万円)
  ・運転資金:3,000万円(組合は、8,000万円)
 ※ただし、関連債権額か設備・運転資金の合計金額8千万円のどちらか低い額の範囲内
(3)融資期間
  ・設備資金:10年以内(うち据置期間18月以内)
  ・運転資金:7年以内(うち据置期間12月以内)
(4)融資利率
  年1.10%~年1.60% 

株式会社全東信の破産に伴う宮崎県中小企業融資制度の御案内

 詳しくは、商工政策課 経営金融支援室にお問い合わせください。
 県経営金融支援室 0985-26-7097

他機関における特別相談窓口の設置状況

特別相談窓口一覧

日本政策金融公庫 全東信の破産手続開始に伴う特別相談窓口
商工組合中央金庫 「全東信の破産手続開始に伴う特別相談窓口」の開設について (PDF/110.11キロバイト)
宮崎県信用保証協会 【重要】「全東信の破産手続開始に伴う特別相談窓口」を設置しました
担当課 経済戦略部 商工港湾課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1025(直通)
FAX 0982-54-2639
メール syoukou@hyugacity.jp