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更新日:2026年6月16日

住宅用火災警報器の交換を検討されている皆様へ

悪質な訪問販売に注意!

 住宅用火災警報器等の設置義務化をきっかけとして、不適正な価格での販売や、無理強いを伴う訪問販売など、トラブルに関する相談が寄せられています。十分にご注意ください。

※住宅用火災警報器は、クーリング・オフの対象です。

 

悪質な商法(詐欺的トラブル)の例
住宅用火災警報器の点検や購入を口実にした明らかに高額な悪質商法(詐欺的トラブル)にあたる可能性があります。
また、契約の場で強い説得を受けたり、断りにくい雰囲気を作られるなど、怪しいと感じた場合は、その場で判断しないでください。

 

悪質な訪問販売に遭わないために(対応のポイント)

  • 話だけであれば、ドア越しに確認してください。
  • 軽々しく家に入れず、名前や会社名、訪問の目的をしっかり聞きましょう。
  • 断る勇気を持ち、必要がない場合はきっぱり断ってください。
  • 「いま決められない」「検討する」と伝え、その場で契約しないことが大切です。
  • 1人でいるときは契約しないでください。
  • 不安な場合は、家族や知人、周囲の方に相談してください。
  • 訪問販売では、8日間のクーリング・オフが可能です。
  • 契約してしまった場合でも、条件によっては手続により解除できる場合があります。

 詐欺

日向市での報告(事例)
日向市で、住宅用火災警報器3個の取り付けに関して、15万円を請求された(支払わされた)という相談が報告されています。
不審に感じたときは、すぐに対応せず、必要な情報を確認し、早めに相談してください。

困ったときは、すぐ相談してください。
契約してしまった場合や不審な訪問を受けた場合は、速やかに次の相談窓口へ連絡してください。


消費者ホットライン「188」
契約に関するキャンセル(クーリング・オフ)や対応方法について、専門の相談員が案内します。
※「188(いやや!)」にかけると、全国どこからでも最寄りの消費生活センター等につながります。


警察相談専用電話「#9110」
被害や犯罪の疑いがある場合、業者の手口の相談や、すでに金銭を支払ってしまった場合の対応について相談できます。
※急を要する場合は「110番」に連絡してください。


金銭を振り込んでしまった場合
銀行振込などで支払ってしまった場合は、振込先の金融機関に連絡して口座の凍結を依頼してください。

 

注意点
消防署や公的機関が、住宅用火災警報器を強引に訪問販売したり、「1個数万円」のような高額で販売することは、絶対にありません。
クーリング・オフができる期間内(契約書面を受け取った日を含めて8日間以内)であれば、無条件で契約を解除できる場合があります。
相手の連絡先や名前が記載された書類(領収書・契約書など)を手元に用意しておきましょう。

担当課 消防本部 消防本部予防課
所在地 〒883-0066 宮崎県日向市亀崎2丁目23番地
電話 0982-53-5947
FAX 0982-52-3119
0982-52-0119(緊急・夜間用)
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