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年金・保険

国民年金

更新日:2026年4月10日

年金の受給

老齢基礎年金額(令和8年度)  

20歳から60歳になるまで480月すべて納めた場合
844,900円(昭和31年4月1日以前生まれの人)
847,300円(昭和31年4月2日以降生まれの人)

老齢基礎年金を受けるためには

次の(1)から(5)を合算し、 期間が10年以上ある人が65歳になったときに支給されます。
 (1)保険料を納めた期間
 (2)保険料を免除された期間
 (3)厚生年金(船員保険)の被保険者期間、または、共済組合の組合員期間
 (4)第3号被保険者であった期間
 (5)任意加入できる人が加入しなかった期間など(※カラ期間)

※カラ期間とは?-合算対象期間-

昭和36年4月以降で20歳から60歳になるまでの間に国民年金に任意加入しなかった期間などで、老齢基礎年金の資格期間を満たしているかをみるときには算入されますが、年金額の計算には含まれない期間をいいます。
 第2号被保険者の配偶者であった期間(昭和61年3月まで)
 学生であった期間(平成3年3月まで)
 厚生年金の脱退手当金を受給した期間
 日本人で外国に居住していた期間

障害基礎年金額(令和8年度)

【1級】1,056,125円(昭和31年4月1日以前生まれの人)
     1,059,125円(昭和31年4月2日以降生まれの人)
【2級】 844,900円(昭和31年4月1日以前生まれの人)
        847,300円(昭和31年4月2日以降生まれの人)
国民年金の被保険者期間中や、20歳に達する前、60歳以上65歳未満で被保険者でない期間に初診日のある病気やケガで障害が残ったときに障害の程度により支給されます。

障害基礎年金を受けるためには

 障害の原因となった病気やケガについて初めて医師の診療を受けた日(初診日)の属する月の前々月において、保険料を納めた期間(免除期間も含む)が被保険者期間の3分の2以上あること、もしくは、直近1年間に保険料の滞納がない(初診日が令和18年3月31日以前にあるとき)こと
 障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日、または症状が固定した日)または20歳に達したときに障害の程度が1級または2級に該当すること


遺族基礎年金額(令和8年度)

844,900円(昭和31年4月1日以前生まれの人)
847,300円(昭和31年4月2日以降生まれの人)
国民年金の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた18歳未満(障害等級1級、2級の障害の状態にある場合は20歳未満)の子のある配偶者、または子に支給されます。(平成26年3月までは子のある妻、または子に支給されます)
遺族基礎年金を受けるためには
 国民年金に加入している間に死亡したとき
 国民年金に加入していた60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所のある人が死亡したとき
 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人が死亡したとき
 老齢基礎年金の受給権者であった人(期間が25年以上ある人に限る)が死亡したとき

 

担当課 市民環境部 国保年金課
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