予防
日向市火災予防条例の改正予定について(令和8年1月1日施行予定)
日向市消防本部です。令和8年1月1日から施行される予定である日向市火災予防条例の改正内容について、分かりやすくご説明します。
1.改正の背景
近年、林野火災が全国で大きな被害をもたらしており、特に令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な火災を受け、消防庁が火災予防の制度を見直しました。これを踏まえて日向市でも条例を改正し、林野火災の予防と迅速な対応を強化します。
2.主な改正ポイント
(1)林野火災注意報・警報の発令基準を明確化 - 林野火災注意報や警報を発令する基準が条例に明記されます。気象状況(降水量や風の強さなど)に応じて、火災の危険が高まった場合に注意報や警報を発令し、火の使用に関する注意喚起や制限を行います。
(2)発令期間の設定 - 林野火災注意報の発令対象期間は基本的に毎年1月から5月までとし、その他の期間も気象状況に応じて市長が判断します。
(3)発令区域の指定 - 林野火災注意報や警報の対象区域は市内全域とし、より広範囲での防火対策を推進します。
(4)発令権者の明確化と発信体制 - 林野火災注意報・警報の発令権者は市長と定められています。発令にあたっては、消防本部が気象情報をもとに消防本部が市民に向け情報発信を行います。
(5)解除基準の明確化 - 火災の危険がなくなったと判断された場合に注意報や警報を解除する基準を条例に定めます。
3.火入れ(野焼きなど)に関する規制強化
火入れを行う際は森林法や日向市火入れに関する条例に基づき、許可を受けることが必要です。強風注意報や乾燥注意報、火災警報が発令されている場合は火入れが禁止されます。火入れ中に危険な状況になった場合は、速やかに消火しなければなりません。
4.市民の皆さまへのお願い
条例改正により、火災予防のための注意報・警報がより的確に発令されます。 発令時は火の使用を控え、特にたき火や火入れは許可を受けて安全に行ってください。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
ご不明な点は、日向市消防本部(電話:0982-52-2840)までお問い合わせください。
| 担当課 | 消防本部 消防本部予防課 |
|---|---|
| 所在地 | 〒883-0066 宮崎県日向市亀崎2丁目23番地 |
| 電話 | 0982-53-5947 |
| FAX | 0982-52-3119 0982-52-0119(緊急・夜間用) |
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