子育て支援
離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、2024年(令和6年)5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、2026年(令和8年)4月1日から施行されます。
1 親の責務について
親権や婚姻関係があるかどうかにかかわらず、こどもを養育する責任と義務についてルールが明確にされました。
こどもの人格の尊重
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。
こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母には親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを「養う」責任があります。
養う度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。
下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。
・父母の一方から他方への暴力や相手を怖がらせるような言動、濫訴(みだりに訴訟をおこすこと)
・別居している親が、同居してこどもの世話をしている親の日常的な養育に不当に干渉すること
・特段の理由もなく、一方の親がもう一方の親に無断でこどもの住む場所を変えること(※)
・特段の理由もなく、約束した親子の交流の実施を拒むこと
※DVや虐待から逃れることはルールに違反しません。
こどもの利益のための親権行使
親権者はこどもの世話やお金や物の管理などについて、こどもの利益のために責任を果たさなければなりません。
2 離婚後の親権に関するルールの見直しについて
1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになります。
父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の場合
・日常のことは、一方の親で決められる
食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
・大切なことは父母2人で話し合う
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては、父母が話しあって決められます。
なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
一方の親が決められる緊急のケース
暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。
3 養育費の支払確保に向けた見直しについて
こどもの生活を守るための養育費を確実に受け取れるように、ルールの見直しが行われました。
・文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合に、一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
・養育費の取決めをしていなくても、こどもと暮らす親が、こどもと暮らしていない親へ、暫定的に一定額の「法定養育費」を請求できるようになります。
その額は、こども1人当たり月額2万円です。(この新設された制度は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補完的なものです。)
・養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直しについて
こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
・家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
・婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
・父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
5 関連情報
改正法による新しいルールやひとり親家庭への支援施策等の詳細については、以下のパンフレット等をご確認ください。
こども家庭庁:パンフレット (PDF/5.87メガバイト)
法務省:パンフレット (PDF/3.15メガバイト)

| 担当課 | 福祉部 こども課 |
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| 電話 | 0982-66-1021(直通) |
| FAX | 0982-54-4350 |
| メール | kodomo@hyugacity.jp |