届出・証明
戸籍
更新日:2025年2月4日
ご家族が亡くなられた時の各種手続のご案内
死亡届
- 死亡の事実を知った日から7日以内に届出してください。
- 死亡届の届出人
1.親族(6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族)
2.同居
3.家主、地主、家屋もしくは土地の管理人 - 記載済みの届書を提出する場合は葬儀会社など使者でも構いません。
届出に必要なもの
1. 死亡届(届書は病院に備え付けてあります)
2. 死亡診断書または死体検案書(死亡届と一体になっています)
3. 届出人の印鑑(認印可)
※原則不要ですが、葬儀会社などの使者が提出する場合は押印が必要です。
4. 火葬料 ※亡くなられた方の死亡時の住所によって異なります。詳細は日向東臼杵広域連合のホームページをご確認ください。
- 本庁舎(1階市民課)、東郷総合支所、細島支所、岩脇支所、美々津支所で手続ができます。
※ただし、細島支所、岩脇支所、美々津支所は開庁日の午前8時30分から午後5時15分のみ
- 届出後の住民票や戸籍証明書の発行は、届出した場所や時間により異なります。
火葬許可証
-
死亡届を受け付けした後に、火葬許可証を発行いたします。火葬の際に必要になりますので、火葬場に必ずお持ちください。
開庁時間外の届出
- 開庁時間外の届出は、本庁舎1階北側入口にある警備員室及び東郷総合支所警備員室で受け付けています。
※細島支所、岩脇支所、美々津支所では届け出ることができません
- 開庁時間外に届出された場合、住民票への反映は翌開庁日になります。
ご葬儀後のお手続き
必要となる主な手続きを1つにまとめたチェックシートを、死亡届を受け付けた際にお渡しします。
おくやみ手続チェックシート (PDF/558.81キロバイト)
下記のサイトで質問に回答することで、事前に必要な手続きを確認することができます。
※相続人に代わり代理人が手続する場合、委任状が必要となります。
担当課 | 市民環境部 市民課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1018(直通) |
FAX | 0982-53-1131 |
メール | shimin@hyugacity.jp |